厚生年金の中高齢の特例とは、厚生年金に男性40歳以降、女性35歳以降に15年~19年加入していれば、それだけで年金の受給資格を満たすこととする特例です。
厚生年金中高齢の特例対象生年月日
- 昭和22年4月1日以前に生まれ=15年
- 昭和22年4月1日~昭和23年4月1日生まれ=16年
- 昭和23年4月1日~昭和24年4月1日生まれ=17年
- 昭和24年4月1日~昭和25年4月1日生まれ=18年
- 昭和25年4月1日~昭和26年4月1日生まれ=19年
厚生年金の中高齢の特例は、旧厚生年金法のなごりで、この経過措置を経た後は廃止されるものです。昭和61年の年金法律改正前は、厚生年金に男性40歳以降、女性35歳以降に15年入っていれば年金をもらえるというしくみだったもので、このしくみの廃止のために20年に引き上げることとしたのです。
なぜ20年かというと、20年から25年に引き上げるのは被用者年金(厚生年金や共済年金のこと)の特例において任せられるからです。被用者年金の特例は、昭和31年4月1日以前生まれの人が対象ですが、この厚生年金の中高齢の特例とあわせて昭和22年4月2日生まれから昭和31年4月1日生まれまで、16年~24年の引き上げを順々に行うことができるのです。
中高齢の特例を使えるのは半分以上が厚生年金強制加入
厚生年金の中高齢の特例を使うにあたって、7年6月以上は、厚生年金の強制加入でなければなりません。旧法では任意で厚生年金に入っていられる第4種被保険者や、船員任意継続被保険者というものがあったのですが、この特例を使う上では、その期間ばかりではダメということです。
厚生年金の期間だけで計算します
この厚生年金の中高齢の特例は、あくまで厚生年金のものです。共済年金の期間はこの特例では使えません。被用者年金各法の期間の未の特例(厚生年金や共済年金、またはその合算で年金期間20年~24年あれば受給資格を得られるというもの)では共済年金も含まれましたので、この中高齢の特例とは区別して考えます。