厚生年金・国民年金情報通厚生年金・国民年金増額対策室

« 厚生年金20年加入で年金受給の特例とは? | メイン | 船員・坑内員の受給資格期間の特例とは? »

厚生年金の中高齢の特例とは?

厚生年金の中高齢の特例とは、厚生年金に男性40歳以降、女性35歳以降に15年~19年加入していれば、それだけで年金の受給資格を満たすこととする特例です。

厚生年金中高齢の特例対象生年月日

  • 昭和22年4月1日以前に生まれ=15年
  • 昭和22年4月1日~昭和23年4月1日生まれ=16年
  • 昭和23年4月1日~昭和24年4月1日生まれ=17年
  • 昭和24年4月1日~昭和25年4月1日生まれ=18年
  • 昭和25年4月1日~昭和26年4月1日生まれ=19年

厚生年金の中高齢の特例は、旧厚生年金法のなごりで、この経過措置を経た後は廃止されるものです。昭和61年の年金法律改正前は、厚生年金に男性40歳以降、女性35歳以降に15年入っていれば年金をもらえるというしくみだったもので、このしくみの廃止のために20年に引き上げることとしたのです。

なぜ20年かというと、20年から25年に引き上げるのは被用者年金(厚生年金や共済年金のこと)の特例において任せられるからです。被用者年金の特例は、昭和31年4月1日以前生まれの人が対象ですが、この厚生年金の中高齢の特例とあわせて昭和22年4月2日生まれから昭和31年4月1日生まれまで、16年~24年の引き上げを順々に行うことができるのです。

中高齢の特例を使えるのは半分以上が厚生年金強制加入

厚生年金の中高齢の特例を使うにあたって、7年6月以上は、厚生年金の強制加入でなければなりません。旧法では任意で厚生年金に入っていられる第4種被保険者や、船員任意継続被保険者というものがあったのですが、この特例を使う上では、その期間ばかりではダメということです。

厚生年金の期間だけで計算します

この厚生年金の中高齢の特例は、あくまで厚生年金のものです。共済年金の期間はこの特例では使えません。被用者年金各法の期間の未の特例(厚生年金や共済年金、またはその合算で年金期間20年~24年あれば受給資格を得られるというもの)では共済年金も含まれましたので、この中高齢の特例とは区別して考えます。

厚生年金増額対策まとめ厚生年金繰り下げ受給加給年金中高齢の特例60歳台前半の特例定時決定育児休業
退職改定任意単独被保険者高齢任意加入被保険者在職老齢年金3歳未満の養育特例
国民年金増額対策まとめ任意加入被保険者国民年金繰り下げ受給保険料免除制度国民年金基金時効の2年間
前払制度(保険料前納)会社員(厚生年金加入)付加年金第3号被保険者
年金Q&A公的年金制度と年金問題老後の年金生活の実態よくある年金の勘違い年金と税金
年金、ここが損得の分れ目国民年金の保険料国民年金保険料の免除厚生年金の保険料
年金の受給全般老齢基礎年金の受給老齢厚生年金の受給加給年金の受給寡婦年金
厚生年金保険への加入国民年金への加入年金の任意加入離婚時の年金分割
遺族厚生年金 遺族基礎年金中高齢寡婦加算在職老齢年金QA国民年金基金QA
年金の手続きその他年金受給者の手続き裁定請求書の書き方と留意点年金相談事例厚生年金の受給開始年齢
年金読書録(年金、年金生活、社会保障関連の本)消えた年金記録とは?プライバシーポリシー