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船員・坑内員の受給資格期間の特例とは?

船員や坑内員だった人の年金は、一定の要件によって、年金の受給資格期間が25年なくても年金の受給資格を得られることになっています。また、受給資格期間を見る際の被保険者期間にも割り増しの特例があります。

船員・坑内員の受給資格期間の特例

35歳に達した月以降の船員や坑内員で働いた期間のうち、旧厚生年金の第3種被保険者であった期間と、船員任意継続被保険者としての厚生年金保険の被保険者期間が、生年月日に応じて定める次の期間であれば、年金の受給資格を満たしたものとみなされます。

ただし、10年以上は船員任意継続被保険者としての厚生年金保険の被保険者期間以外の被保険者期間でなければなりません。

  • 昭和22年4月1日以前に生まれた者=15年
  • 昭和22年4月1日から昭和23年4月1日までの間に生まれた者=16年
  • 昭和23年4月1日から昭和24年4月1日までの間に生まれた者=17年
  • 昭和24年4月1日から昭和25年4月1日までの間に生まれた者=18年
  • 昭和25年4月1日から昭和26年4月1日までの間に生まれた者=19年

あくまで厚生年金の船員・坑内員です

この特例は、あくまで厚生年金の第3種被保険者としての船員・坑内員期間が対象です。表は厚生年金の中高齢の特例と同じです。

旧厚生年金保険法では、35歳以上の第3種被保険者(厚生年金の船員・坑内員)期間が15年以上ならば老齢年金が支給されるとされていたわけですが、これは、船員・坑内員という仕事が50歳でリタイアすることを想定していたものとされています。確かに労働環境は厳しいですよね。

受給資格期間を見る際の船員・坑内員被保険者期間の特例

第3種被保険者(厚生年金の船員・坑内員)の受給資格期間を見る際の被保険者期間については、それを割り増しにするという特例もあります。

  • 昭和61年3月31日までの被保険者期間は実期間の3分の4倍
  • 昭和61年4月1日から平成3年3月31日までの被保険者期間は実期間の5分の6倍
  • 平成3年4月1日以後は実期間

例えば、昭和61年3月31日までに船員としての第3種被保険者が9年ある人は、9年の3分の4倍で、12年の被保険者期間として計算します。

船員さんの計算事例

昭和21年10月1日生まれの元船員さん。昭和61年3月31日までに12年間の船員(第3種被保険者)期間があり、その他は国民年金も厚生年金も入りませんでした。この人は年金をもらえるでしょうか。

まず、昭和21年10月1日生まれは特例の表を見ると受給資格期間が15年で年金をもらえるようになる人です。そして、昭和61年3月31日までに12年間の船員期間があるということで、この期間は3分の4倍しますので、15年の被保険者期間とみなされます。

よって、年金を受け取るだけの受給資格期間は満たすということになります。ただし、この特例は被保険者期間をみるときだけの特例ですので、年金額を計算する時は割り増ししない実期間で計算します。

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