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元軍属等の「旧令共済組合の特例」とは?

旧令共済組合の特例は、原則25年の年金の受給資格がない人が、戦時中の陸軍軍属など「旧令共済組合」の期間を受給資格期間に合算できるというものです。

「旧令共済組合の特例」の該当条件

旧令共済組合の特例は、国民年金第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が1年以上であり、かつ、旧陸軍共済組合等旧令共済組合の組合員であった期間を合算した期間が25年(昭和5年4月1日以前生まれの24年~21年の特例あり)以上である者が、65歳に達した時は、老齢年金が支給される。

この老齢年金の額は、第1号被保険者としての被保険者期間にかかる保険料納付済期間および保険料免除期間について計算した額とする。

旧令共済組合の特例と年金額の計算

旧令共済組合の特例が適用になった場合、実際の年金額の計算ではその旧令共済組合加入期間は年金額には反映されません。年金額は、保険料納付済期間と保険料免除期間により算出されます。

旧令共済組合加入期間の年金額(その2)

今回は、受給資格期間の特例の話をしているため、第1号被保険者と旧令共済組合の期間しかない人を見ています。そのため、年金額に反映されないとしていますが、一定の厚生年金の期間があるなど、旧令共済組合の期間が年金額として算出される時は、定額部分だけが支給されることになります。

年金見込み票には「差額加算」の欄に旧令共済組合加入期間の年金額が記載されます。ちなみに、この旧令共済組合の年金の扱いは、社会保険事務所で聞いても違うことを教えられたことがあるくらいプロでも一瞬迷う部分です。

旧令共済組合の種類

「自分には旧令共済組合の期間はある?」「きちんと年金額に加算されている?」そう思う前に、旧令共済組合の種類を知らなければ始まりません。次にあげる旧令共済組合で、その期間に何となく該当しそうだと思ったときは、すぐさま社会保険事務所等で確認をしてみてください。なお、確認作業は1年くらいは掛かります。

  • 陸軍共済組合
  • 海軍共済組合
  • 朝鮮総督府逓信官薯共済組合
  • 朝鮮総督府交通局共済組合
  • 朝鮮総督府交通局共済組合
  • 台湾総督府専売局共済組合
  • 台湾総督府営林共済組合
  • 台湾総督府交通局逓信共済組合
  • 台湾総督府交通局鉄道共済組合
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