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2009年02月厚生年金・国民年金情報通 一覧

国民年金保険料の年齢階層別「納付率」の推移

年金不信に景気悪化が加わり、ますます深刻になりつつある年金の空洞化ですが、近年、国民年金の第1号被保険者が納める国民年金保険料の納付率の推移はどのようになっているのでしょうか。

※下記表は、国民年金保険料の納付率の推移を見るために、社会保険庁の社会保険統計情報『国民年金の加入・納付状況』の各年度の年齢階層別の納付率を一つの表にまとめたものです。

※2つ目の表の赤字の「実質」の箇所は、免除や納付猶予等の対象者も納付率計算の分母に含め、実質的に国民年金の保険料を納めた人の割合を示しています。(当該実質部分の数値は社会保険庁公表データで新聞で報道されたもの。)

1.平成13~15年度の年齢階層別国民年金保険料納付率の推移

年齢階層平成13年度平成14年度平成15年度
20歳~24歳54.0%47.4%48.6%
25歳~29歳56.8%49.4%50.2%
30歳~34歳61.0%52.9%54.1%
35歳~39歳67.4%56.9%57.2%
40歳~44歳76.0%65.1%65.0%
45歳~49歳77.9%68.4%69.0%
50歳~54歳80.0%72.2%72.6%
55歳~59歳85.5%79.4%79.8%
全体70.9%62.8%63.4%

平成13年度から平成15年度までの納付率の推移を見てみると、平成13年度から平成14年度にかけて大幅に数値が減少しているのがわかります。

これは、申請全額免除の基準を厳格化させたため、平成13年度の申請全額免除者数277万人が平成14年度末には144万人となり133万人も減少・・・一方で新たに半額免除が認められた人数がわずか34万人となったことで、合計100万人が免除から納付義務者となったことが納付率悪化の大きな要因となりました。 (保険料収納事務を地方(市町村)から国へ移管させたことも影響)

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2年を超え、遡って国民年金保険料を納められるとしたら

現在、国民年金の保険料は2年を経過すると納付することができなくなる仕組みになっていますが、
社会保障審議会年金部会ではその見直しが検討されています。(平成20年11月27日中間整理[年金制度の将来的な見直しに向けて]の項目4の2年の時効を超えて保険料を納めることのできる仕組みの導入を参照。)

現在でも、国民年金保険料の免除・納付猶予にかかる『追納』のしくみにおいては10年前までの遡り納付が可能ですが、考え方としてはその追納の仕組みを取り入れたもので、事後納付を認める期間に関しては次のような3つの案が浮上しています。

  • 1.10年程度・・・現行の免除期間にかかる保険料追納期間が10年であることや、国民年金の強制加入終了60歳時点から任意加入制度に最大10年加入できることとの均衡を考慮。
  • 2.5年程度・・・時代時代で支払われる高齢者への年金給付は、その時代に支払われた現役世代の保険料で賄うという賦課方式の考え方(世代間扶養)からすると、事後納付期間を長期化させることは適当ではない。また、納付額が著しく多額とならないようにするためには5年程度が相当。
  • 3.当初5年間限定で、保険料軽減支援制度(低年金・低所得者対策の新たな案)の導入と併せて事後納付の期間を10年間に拡大・・・保険料軽減支援制度が導入されれば、2の懸案の納付額が多額になる問題がある程度改善できる。

現行の追納制度における国民年金保険料の支払額

国民年金の保険料の免除や納付猶予制度を利用した場合の『追納の仕組み』は、過去2年間を過ぎた過去10年までの期間について加算が行われ、通常納付よりも多くの金額を納付する必要があります。

次の表は、平成20年度中に国民年金保険料を追納した場合に、その追納保険料額や実際の納付額がどのようになるかを一覧にしたものです。

平成20年度中に追納した場合の追納保険料額・追納加算率
免除期間(年度)保険料額(当時)追納額追納加算率(加算額)
平成10年度13,300円16,590円24.7%(3,290円)
平成11年度13,300円15,950円19.9%(2,650円)
平成12年度13,300円15,320円15.2%(2,020円)
平成13年度13,300円14,740円10.8%(1,440円)
平成14年度13,300円14,180円6.6%(880円)
平成15年度13,300円13,970円5.0%(670円)
平成16年度13,300円13,770円3.5%(470円)
平成17年度13,580円13,810円1.7%(230円)
平成18年度13.860円13.860円-
平成19年度14,100円14,100円-
追納保険料額=当時の月額+追納加算額(当時の月額×追納加算率)
追納保険料額の10円未満の端数処理:5円以上10円に切り上げ、5円未満切り捨て

この追納の加算率は、従来年金積立金の運用利回りを使っていたのですが、平成17年4月からは『10年ものの新規発行国債の表面利率』を踏まえたものに引き下げられました。

なお、表を見て混乱しそうな注意点として、平成17年度からの国民年金保険料の段階的な引き上げがあります。これは、平成17年度から毎年280円(実際には280円が年度によって前後することがある。)を引き上げつつ平成29年度に16,900円で固定させるというもので、そのため現年度(平成20年度の国民年金保険料14,410円)に支払う国民年金保険料よりも、例えば「平成16年度の追納保険料額1月分13,770円の方が安い」というような逆転現象も生じます。

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