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年金の時効は2年と5年

年金支給漏れの騒動の中で注目された時効の問題。基本は、払う方が「2年」、もらう方が「5年」ですが、一時金などではそうでもないことも。ここでは条文に則って、国民年金と厚生年金の時効を見てみます。

国民年金の時効

国民年金の時効は、国民年金法102条に記してあります。

  1. 年金給付を受ける権利は、その支給事由が生じた日から5年を経過したときは、時効によって消滅する。
  2. (1)の時効は、当該年金給付がその全額につき支給を停止されている間は、進行しない。
  3. 保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び死亡一時金を受ける権利は、2年を経過したときは、時効によって消滅する。
  4. 保険料その他この法律に規定する徴収金についての督促は、時効中断の効力を有する。

【 時効の年数と起算日 】

  • 年金給付を受ける権利(5年)…起算日は年金給付の支給事由が生じた日の翌日
  • 死亡一時金を受ける権利(2年)…起算日は死亡の日の翌日
  • 保険料・徴収金を徴収する権利(2年)…起算日は納期限の翌日
  • 保険料・徴収金の還付を受ける権利(2年)…起算日は、還付の請求すべき旨の通知が債権者に到達した日の翌日

厚生年金の時効

厚生年金の時効は、厚生年金保険法92条と93条に記してあります。

  1. 保険料等その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、2年を経過したときに時効により消滅する。
  2. 保険給付を受ける権利は、5年を経過したときは、時効により消滅する。
  3. 年金たる保険給付を受ける権利の時効は、当該年金たる保険給付がその全額につき支給を停止されている間は、進行しない。
  4. 保険料等その他この法律の規定による徴収金の納入の告知または督促は、時効中断の効力を有する。

この法律またはこの法律の基ずく命令に規定する期間の計算については、この法律に別段の規定がある場合を除くほか、民法の期間に関する規定を準用する。

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