国民年金の任意加入被保険者の資格の取得と喪失の時期は、次のようになります。(65歳までの任意加入被保険者)
任意加入被保険者の資格取得時期
国に任意加入の申出をした日に任意加入被保険者となります。ただし、健康保険の任意継続被保険者のように、さかのぼって被保険者になるということはできません。仮に60歳になって国民年金第1号被保険者の資格を喪失したとして、任意加入被保険者となることを考えていても、例えば手続が遅れて2ヵ月後に手続をしたのならば、2ヶ月前後年金未加入期間ができることになります。もっとも、あと2年で国民年金が満額になるような人ならば、65歳までのいつの2年間でも同じことなので、影響はありません。
任意加入被保険者の資格喪失時期
任意加入被保険者には、20歳から65歳までの海外居住者や、60歳から65歳までの国内居住者など、いくつかの違いがあります。任意加入被保険者の区別ごとに、資格喪失事由をご説明いたします。
【 任意加入被保険者共通の資格喪失事由、喪失時期 】
- 死亡した日の翌日
- 65歳に達した日(誕生日の前日)
- 厚生年金や共済年金等の被用者年金各法の被保険者、組合員、加入者の資格を取得した時
- 国に対する資格喪失の申出が受理された日
2の65歳に達した日というのは、70歳までの任意加入被保険者の特例を除いています。3は国民年金の第2号被保険者の強制加入に変わったということです。例えば63歳で任意加入被保険者だった人でも、会社に就職すれば厚生年金適用になり、国民年金第2号被保険者です。第1号被保険者と第3号被保険者は60歳までしかなれないので、63歳で国民年金に加入するには第2号被保険者か任意加入被保険者しかありません。
【 日本国内に住む20歳以上60歳未満の、厚生年金や共済年金等の老齢年金を受け取ることができる任意加入被保険者 】
- 日本国内に住所を有しなくなった日の翌日(日本国内に住所を有しなくなった日に被保険者の資格を取得した時は翌日ではなくてその日)
- 厚生年金や共済年金等の被用者年金各法の老齢年金を受けることができるもので、政令で定めるもののいずれにも該当しなくなった日
- 被扶養配偶者となった日
- 保険料を滞納し、督促状の指定期限までに、その保険料を納付しないときはその翌日
1は、国内で任意加入被保険者だった人が海外の商社に勤める国民年金第2号被保険者の夫の妻として、海外に移住する場合、または国内で任意加入被保険者だった人が、海外の会社へ赴任するなどが上げられます。2は、55歳で老齢厚生年金をもらえる人が60歳まで国民年金に任意加入被保険者になる予定が、再婚して第3号被保険者になる場合など。3は第3号被保険者になる場合。4は任意加入だからこそある話で、強制加入ではないので延滞金という話は出てきません。単に、「払わないのならやめてもらうよ」という話です。
【 日本国内に住む60歳以上65歳未満の任意加入被保険者 】
これが最も一般的な任意加入被保険者です。
- 日本国内に住所を有しなくなった日の翌日(日本国内に住所を有しなくなった日に、さらに被保険者の資格を取得した時はその日)
- 保険料を滞納し、督促状の指定期限までに、その保険料を納付しないときはその翌日
1は、海外に住むことになっても国民年金に任意加入することができます。
【 日本国籍を有する人で、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の任意加入被保険者 】
この人たちは海外に住所を有する人たちです。海外在住日本人は現行法上国民年金に任意加入です。
- 日本国内に住所を有するに至った日の翌日
- 日本国籍を有する者に該当しなくなった日の翌日
- 被扶養配偶者となった日の翌日(60歳未満で被扶養配偶者になった場合限定)
- 保険料を滞納し、その後、保険料を滞納せず2年間が経過した時はその翌日
※1から4いずれも当該事実がある日に、さらに被保険者の資格を取得した時は、翌日ではなくその日に資格を喪失します。
1は、日本国籍があるのなら、日本に住むことになれば60歳未満であれば当然第1号被保険者です。60歳から65歳までは改めて任意加入被保険者になることができます。3は、現実にはその日です。なぜなら、被扶養配偶者になればその日に国民年金第3号被保険者の資格を取得しますので、被扶養配偶者となった日に任意加入被保険者の資格を喪失しなければおかしいからです。4は、海外在住者のの任意加入被保険者独特です。海外に督促状を送ることは難しいことですので2年間みてあげるということでしょうか。