65歳以上70歳未満の任意加入被保険者の特例の人たちの資格喪失時期は次のようになります。
【 任意加入被保険者の特例共通の資格喪失事由と時期 】
- 死亡した日の翌日
- 厚生年金や共済年金等被用者年金各法の被保険者、組合員、加入者の資格を取得した日
- 老齢基礎年金、厚生年金保険法による老齢厚生年金その他の老齢または退職を支給事由とする年金たる給付であって、政令で定める給付の受給権を取得した日の翌日
- 70歳に達した日(誕生日の前日)
- 国に対する資格喪失の申出が受理された日
2は、すでに年金の受給権がある人は国民年金の第2号被保険者にはなれませんが、まだ年金の受給権を得ていない人は70歳までの間は国民年金の第2号被保険者になれます。たとえば会社員になれば、厚生年金の被保険者でありつつ同時に国民年金の第2号被保険者となるわけです。3は、年金の受給権を得たということなので目的達成で任意加入被保険者は資格喪失します。そもそも特例の任意加入被保険者の目的は受給権を得るためだけですので、いくら年金額の増額を願っても、任意加入被保険者ができるのは65歳までなのです。
【 日本国内に住所を有する65歳以上70歳未満の任意加入被保険者 】
- 日本国内に住所を有さなくなった日の翌日(日本国内に住所を有しなくなった日にさらに被保険者の資格を取得した時は、その日)
- 保険料を滞納し、督促状の指定期限までにその保険料を納付しないときは、その翌日
1は、海外に住むことになっても改めて任意加入することは可能です。
【 日本国籍を有するものであって、日本国内に住所を有しない65歳以上70歳未満の任意加入被保険者 】
- 日本国内に住所を有するに至った日の翌日
- 日本国籍を有しなくなった日の翌日
- 保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく2年間が経過した時はその翌日
※1から3の事実があった場合、その日にさらに被保険者の資格を取得した時は、翌日ではなくその日に被保険者の資格を喪失します。
3は、20歳から65歳までの任意加入と同様に、国内の任意加入被保険者の場合は「2年間」という話は出てきませんが、海外在住の任意加入被保険者の場合は2年間経過した時(翌日)が資格喪失時期になります。