厚生年金・国民年金情報通厚生年金・国民年金増額対策室

« 任意加入被保険者の資格取得と喪失の時期は? | メイン | 外国人の、国民年金の任意脱退とは? »

特例任意加入被保険者の資格喪失時期は?

65歳以上70歳未満の任意加入被保険者の特例の人たちの資格喪失時期は次のようになります。

【 任意加入被保険者の特例共通の資格喪失事由と時期 】

  1. 死亡した日の翌日
  2. 厚生年金や共済年金等被用者年金各法の被保険者、組合員、加入者の資格を取得した日
  3. 老齢基礎年金、厚生年金保険法による老齢厚生年金その他の老齢または退職を支給事由とする年金たる給付であって、政令で定める給付の受給権を取得した日の翌日
  4. 70歳に達した日(誕生日の前日)
  5. 国に対する資格喪失の申出が受理された日

2は、すでに年金の受給権がある人は国民年金の第2号被保険者にはなれませんが、まだ年金の受給権を得ていない人は70歳までの間は国民年金の第2号被保険者になれます。たとえば会社員になれば、厚生年金の被保険者でありつつ同時に国民年金の第2号被保険者となるわけです。3は、年金の受給権を得たということなので目的達成で任意加入被保険者は資格喪失します。そもそも特例の任意加入被保険者の目的は受給権を得るためだけですので、いくら年金額の増額を願っても、任意加入被保険者ができるのは65歳までなのです。

【 日本国内に住所を有する65歳以上70歳未満の任意加入被保険者 】

  1. 日本国内に住所を有さなくなった日の翌日(日本国内に住所を有しなくなった日にさらに被保険者の資格を取得した時は、その日)
  2. 保険料を滞納し、督促状の指定期限までにその保険料を納付しないときは、その翌日

1は、海外に住むことになっても改めて任意加入することは可能です。

【 日本国籍を有するものであって、日本国内に住所を有しない65歳以上70歳未満の任意加入被保険者 】

  1. 日本国内に住所を有するに至った日の翌日
  2. 日本国籍を有しなくなった日の翌日
  3. 保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく2年間が経過した時はその翌日

※1から3の事実があった場合、その日にさらに被保険者の資格を取得した時は、翌日ではなくその日に被保険者の資格を喪失します。

3は、20歳から65歳までの任意加入と同様に、国内の任意加入被保険者の場合は「2年間」という話は出てきませんが、海外在住の任意加入被保険者の場合は2年間経過した時(翌日)が資格喪失時期になります。

厚生年金増額対策まとめ厚生年金繰り下げ受給加給年金中高齢の特例60歳台前半の特例定時決定育児休業
退職改定任意単独被保険者高齢任意加入被保険者在職老齢年金3歳未満の養育特例
国民年金増額対策まとめ任意加入被保険者国民年金繰り下げ受給保険料免除制度国民年金基金時効の2年間
前払制度(保険料前納)会社員(厚生年金加入)付加年金第3号被保険者
年金Q&A公的年金制度と年金問題老後の年金生活の実態よくある年金の勘違い年金と税金
年金、ここが損得の分れ目国民年金の保険料国民年金保険料の免除厚生年金の保険料
年金の受給全般老齢基礎年金の受給老齢厚生年金の受給加給年金の受給寡婦年金
厚生年金保険への加入国民年金への加入年金の任意加入離婚時の年金分割
遺族厚生年金 遺族基礎年金中高齢寡婦加算在職老齢年金QA国民年金基金QA
年金の手続きその他年金受給者の手続き裁定請求書の書き方と留意点年金相談事例厚生年金の受給開始年齢
年金読書録(年金、年金生活、社会保障関連の本)消えた年金記録とは?プライバシーポリシー