年金は支え合いということもあり、一定の要件に該当する人は強制的に加入させられるものです。国民年金の手続をしていないから自分は年金に入っていないというのは間違いで、一定の場合にのみ任意加入となるのです。
年金の強制加入と任意加入の分類
年金の強制加入の方は、第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者の3つに分類されます。職種や置かれた立場、年齢等によっていずれかに該当することになります。そして、それにも該当しない場合が任意加入(年金加入を申出れば任意加入被保険者)となるのです。
強制加入被保険者
年金の第1号被保険者は、主に自営業の人や自営業の夫の配偶者、学生、無職、フリーターなどで、20歳以上60歳未満の人です。第2号被保険者はサラリーマンやOLの人で、70歳未満の人。第3号被保険者は第2号被保険者の配偶者です。
任意加入被保険者
20歳以上65歳未満の海外在住の人や、日本在住の60歳から65歳未満の人、または年金の受給資格のない65歳以上70歳未満の人で、年金加入を申出た人が該当します。