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年金の第2号被保険者とは?

年金の第2号被保険者とは、70歳未満の会社員やOL、私立学校の先生、公務員など、被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者をいいます。

65歳以上は第2号被保険者?

65歳以上で老齢年金の受給権を得ている人、つまり一般的には年金制度に25年以上加入している人は第2号被保険者とはなりません。ただし、厚生年金の加入年齢は70歳未満ですので、たとえば68歳の人は厚生年金の被保険者ではあるけれども年金制度の第2号被保険者はないということになります。

もし、65歳を過ぎても老齢厚生年金等の受給権が無い場合は、70歳まで第2号被保険者となります。この辺は、国民年金加入の人が、通常は65歳まで任意加入被保険者となれるところ、年金の受給権がない場合に70歳まで特例で任意加入被保険者となれるものと均衡をとっているのかもしれません。

第2号被保険者の保険料

国民年金の第2号被保険者は、会社員や公務員、または私立学校の教員など雇われて働いています。年金保険料は給与から天引きされるしくみですが、国民年金の保険料はそれぞれが個別に支払っているわけではありません。厚生年金なら厚生年金全体として、共済年金なら共済年金全体として「拠出金」として拠出されているのです。

独身は割高、既婚者は割安な第2号被保険者の保険料

上記のように第2号被保険者の保険料が納められているのですが、ここには第2号被保険者の配偶者で第3号被保険者の分の保険料もまとめて支払っています。しかし、国民年金に支払う保険料の拠出金に対して、個々人が負担する厚生年金の保険料は独身者も既婚者も区別すること無く報酬に対して何パーセントという決め方ですので、独身者にとっては第2号被保険者の中に含まれる既婚者第2号被保険者の配偶者の保険料も一緒に支払っていることになるのです。

つまり、同じ給与、同じ保険料の第2号被保険者であっても、既婚者は妻の分の国民年金保険料が無料になるというメリットが得られる反面、独身者にとってはそのメリットを享受できないにもかかわらず、既婚者と同じ厚生年金保険料を払っているということになります。

20歳未満、60歳以上、国外在住でも第2号被保険者

国民年金第2号被保険者の年齢要件は原則65歳未満で、年金の受給資格が無い場合にだけ70歳未満まで。そして、日本国内居住でなければならないという決まりはありませんので、会社(日本企業の支店等)が海外にあれば、海外に住んでいても第2号被保険者となります。

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