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年金を担保にお金を借りるには?

原則的に年金を担保としてお金を借りることはできませんが、独立行政法人福祉医療機構または独立行政法人福祉医療機構の代理店の金融機関でならば、年金を担保にお金を借りることができるのです。

これは具体的には独立行政法人福祉医療機構の「年金担保貸付事業」を利用するもので、厚生年金保険、船員保険、国民年金の支払を受けているかたに、生業、住居、冠婚葬祭、医療などに必要な資金を融資しています。なお労災の年金給付に関しても同様ですが、労災の説明は省略します。

年金を担保に融資を受けられる対象

次に上げる証書を持つ人で、年金を受給している人たちです。

  1. 厚生年金保険年金証書
  2. 国民年金・厚生年金保険年金証書
  3. 船員保険年金証書・第二種特別支給金決定証書
  4. 国民年金証書
  5. 労働者災害補償保険年金証書

2については、厚生年金基金および厚生年金基金連合会から支払われるものは対象とならず、4については無拠出制の老齢福祉年金は対象となりません。

融資金額

10万円~250万円の範囲内で、受けている年金額(年額)の1.2倍、かつ1回あたりの返済額の12倍以内です。

融資利率

年金担保貸付は「2.0%」です。 (平成18年9月15日改定)

連帯保証

連帯保証人(審査があります)を用意するか、信用保証機関【(財)年金融資福祉サービス協会】に保証料を支払うことにより、信用保証を利用することができます(利用要件があります)。

具体的な申込み手続

銀行や信用金庫等で年金受取口座がある場合は、その金融機関の店舗は独立行政法人福祉医療機構の代理店となっておりますので、本人がそこで手続をします。(「独立行政法人福祉医療機構」の表示を要確認)ただし、郵便局、農協及び労働金庫は、取扱窓口となっておりませんので、その場合は独立行政法人福祉医療機構の代理店となっている金融機関にて手続をすることになります。

申込み必要書類

とくに分からなくなるような複雑な書類はありません。

  1. 銀行等にある借入申込書
  2. 年金証書
  3. 現在の年金支給額を証する次のいずれかの書類。年金支払(振込)通知書(最も新しいもの)又は「年金裁定通知書」、「年金改定通知書」、「年金支給額変更通知書」
  4. 印鑑証明書(実印も必要)
  5. 本人確認のための証明書等(運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(写真付き)等)

借入申込みから借りられるまでの期間

1ヶ月につき3回と決まっている借入申込み期限から実際に資金がでるまでの期間が概ね3週間です。詳しくは申し込みの際に上記独立行政法人福祉医療機構代理店金融機関で確かめられます。

借入金の返済開始

独立行政法人福祉医療機構から借入金を受けられた月の翌々月の年金支給分からの返済となります。4月に実際にお金を借りられた場合は6月以降の年金で返済していきます。

追加借り入れと繰り上げ返済

借入金の残高がある間は追加借り入れはできません。全部返し終わってから再度申し込みを行います。また、繰り上げ返済は毎月20日までの繰り上げ返済指定日までに返済することができます。

年金担保を利用している人

独立行政法人福祉医療機構にて年金担保で借入れをしている人たちはどのような人なのか。独立行政法人福祉医療機構で行ったアンケート「年金担保小口資金利用者に関する意識調査(平成14年)」から、各質問から1位のみをピックアップします。

  • 借入者の性別については、「男」が55.7%
  • 借入者の年齢は、「66~70歳」が29.6%
  • 借入金額は、限度額いっぱいの「250万円」が11.5%
  • 年金受給金額金受給金額は、「50~100万円」24.1%
  • 年間の総収入額は、「100~150万円未満」が17.8%
  • 同居状況については、同居者が「いる」は76.6%
  • 住居は、「自宅」が50.1%
  • 利用状況については、「はじめて」の者が40.7%
  • 誰のために借入するかについては、「自分のため」が54.4%
  • 資金の利用目的としては、「生活費の補充」が47.3%
  • 返済期間中の生活費は、「給料の収入で生活する」が31.1%
  • 年金担保貸付以外の借入がある約4割中「銀行等のローン」が41.4%

社会福祉・医療事業団以外で年金証書を担保で貸し付けることが禁止されているこ とを知っているかどうかについては、「知っている」が51.6%

最後のアンケート結果が一番注意すべきことだと思います。

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