厚生年金・国民年金情報通厚生年金・国民年金増額対策室

« 厚生年金の受給権(受給権の保護とは) | メイン | 年金を担保にお金を借りるには? »

国民年金の受給権(受給権の保護とは)

国民年金の給付を受ける権利は、原則的に他人に譲り渡したり、担保に供したり、差し押さえたりすることができないことになっています。

国民年金法第24条(受給権の保護)

給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。ただし、年金給付を受ける権利を別に法律で定めるところにより担保に供する場合及び老齢基礎年金又は付加年金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押える場合は、この限りでない。

解説…担保に供することができるのは、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金すべて可能ですが、法律で決められた形でしか担保に供することはできません。厚生年金と同様に認められるのは年金を現在受けている方が、独立行政法人福祉医療機構を利用することだけです。最寄りの金融機関でも独立行政法人福祉医療機構代理店になっている場合がありますので、そこでも手続ができます。

差押さえができる場合は老齢基礎年金、付加年金、脱退一時金を受ける権利だけで、国税滞納処分(その例による処分を含む)により差し押さえることができるとされています。社会保険労務士試験を受ける方以外は関係ないですが、「給付」を受ける権利であって、厚生年金のように「保険給付」を受ける権利ではないという言葉の違い、または差押さえができるのは「年金給付」を受ける権利ではなく、老齢基礎年金、付加年金、脱退一時金に限るという点に若干の注意が必要です。

考え方としては、差押さえに対して「お金を」押さえるというよりも、権利を押さえて本人にはその権利を行使させないで、その権利でお金を徴収するという流れです。なお、差押さえは限定列挙ですのでお間違えのないように。

厚生年金増額対策まとめ厚生年金繰り下げ受給加給年金中高齢の特例60歳台前半の特例定時決定育児休業
退職改定任意単独被保険者高齢任意加入被保険者在職老齢年金3歳未満の養育特例
国民年金増額対策まとめ任意加入被保険者国民年金繰り下げ受給保険料免除制度国民年金基金時効の2年間
前払制度(保険料前納)会社員(厚生年金加入)付加年金第3号被保険者
年金Q&A公的年金制度と年金問題老後の年金生活の実態よくある年金の勘違い年金と税金
年金、ここが損得の分れ目国民年金の保険料国民年金保険料の免除厚生年金の保険料
年金の受給全般老齢基礎年金の受給老齢厚生年金の受給加給年金の受給寡婦年金
厚生年金保険への加入国民年金への加入年金の任意加入離婚時の年金分割
遺族厚生年金 遺族基礎年金中高齢寡婦加算在職老齢年金QA国民年金基金QA
年金の手続きその他年金受給者の手続き裁定請求書の書き方と留意点年金相談事例厚生年金の受給開始年齢
年金読書録(年金、年金生活、社会保障関連の本)消えた年金記録とは?プライバシーポリシー