厚生年金の保険給付を受ける権利は、原則的に他人に譲り渡したり、担保に供したり、差し押さえたりすることができないことになっています。
厚生年金法第41条1項(受給権の保護)
保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。ただし、年金たる保険給付を受ける権利を別に法律で定めるところにより担保に供する場合及び老齢厚生年金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押える場合は、この限りでない。
解説…例外事項として、1.担保に供することができる場合と、2.差し押さえることができる場合があるのですが、1ついては年金給付ということですから老齢厚生年金でも、障害厚生年金でも、遺族厚生年金でもよいことになります。ただし、認められるのは年金を現在受けている方が、独立行政法人福祉医療機構を利用することだけです。最寄りの金融機関でも独立行政法人福祉医療機構代理店になっている場合がありますので、そこでも手続ができます。
2の差押さえは、老齢厚生年金のほか、脱退手当金及び脱退一時金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分も含む)により差し押さえることもできます。老齢厚生年金について差押さえができるのは現役の時に稼いだ所得に対応した考えで、障害厚生年金や遺族厚生年金を差し押さえられないのはマイナス分を生めるための支給と言う意味合いがあるためと思われます。