厚生年金の保険給付では、国民年金と同様に支給事由に老齢、障害、遺族があります。「老齢」の年金給付である老齢厚生年金と脱退手当金は所得税法では雑所得とみなされ、課税対象となります。
厚生年金法第41条2項(公課の禁止)
租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。ただし、老齢厚生年金については、この限りでない。
解説…国民年金と考え方は同様に、障害や遺族を支給事由とした年金に対して税金を課すということは給付の意義を揺らがせることになりますので、非課税です。老齢厚生年金と脱退手当金に関しては所得税法上雑所得とみなされ税金がかかります。なお、細かい違いですが、用語の問題として国民年金は「給付」と言っているのにたいして厚生年金は「保険給付」の違いがあります。社会保険労務士試験の受験生以外はどうでもいいことですね。