2004年10月から厚生年金の保険料は段階的に0.354%ずつ引き上げられ、最終的には2017年9月以降18.3%で固定されます。そのため厚生年金保険料引き上げ経過中の14.996%や16.766%等、保険料額の結果にも1円未満の端数が出やすくなりました。ここでは、その厚生年金保険料の引き上げの推移と、「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」による被保険者負担分の1円未満の端数の処理について触れてみようと思います。
2017年までの厚生年金保険料の推移
厚生年金の保険料が13.58%(2004年9月まで)から2017年度の18.30%になるまでの推移は次のようになっています。(0.354%・・・皮肉にも毎年神輿【みこし:354】を担がされているといえます。)
- 2004年(平成16年)9月まで=13.58%
- 2004年(平成16年)10月から=13.934%
- 2005年(平成17年)9月から=14.288%
- 2006年(平成18年)9月から=14.642%
- 2007年(平成19年)9月から=14.996%
- 2008年(平成20年)9月から=15.35%
- 2009年(平成21年)9月から=15.704%
- 2010年(平成22年)9月から=16.058%
- 2011年(平成23年)9月から=16.412%
- 2012年(平成24年)9月から=16.766%
- 2013年(平成25年)9月から=17.12%
- 2014年(平成26年)9月から=17.474%
- 2015年(平成27年)9月から=17.828%
- 2016年(平成28年)9月から=18.182%
- 2017年(平成29年)9月から=18.30%
これを被保険者と事業主(会社)が折半で負担するわけです。
厚生年金保険料額被保険者負担分の端数処理
被保険者負担分(標準報酬月額保険料額表の折半額の箇所)において1円未満の端数がある場合における端数処理の仕方は、「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律(第3条第1項)」の取り決めにより次のようになっています。
- 会社(事業主)が給与から厚生年金保険料の被保険者負担分を控除(天引き)する場合・・・被保険者負担分の端数が50銭『以下』である場合においては端数を切り捨て、50銭を超えて1円未満である場合には1円に切り上げます。
- 一旦被保険者に給料を払ったのちに厚生年金の被保険者分の保険料を現金で支払う場合には、被保険者負担分の端数が50銭『未満』である場合においては端数を切り捨て、50銭以上1円未満である場合には1円に切り上げます。
よって50銭ちょうどのときに扱いが異なります。
なお、会社(事業主)と従業員(被保険者)との間に特約があれば、その特約に従うことになります。