平成19年4月以降の離婚について請求できる、離婚時の年金分割の請求件数が、9月までの半年間で4049件になったことが社会保険庁のまとめでわかった。請求の4分の3は女性からのもので3069件、男性は980件。騒がれていたほど多くない数字では?と思いますが、まだまだ様子見といったところでしょうか。
冷静に判断している?年金離婚分割
平成19年初頭、年金離婚分割が始まるということで離婚する人が爆発的に増えるのではないかという見方も一部にはありましたが、年金離婚分割の請求件数が意外と少ないことに驚きました。
妻は専業主婦と決め打ちして、どうしてこれほどの件数になっているのかを考えてみると・・・
- 「離婚分割制度=夫の年金を半分もらえる」と思っていたのが、新聞や雑誌等によってそれは誤解だということがわかった。(厚生年金基金の代行部分は入る)
- 計算対象が夫の厚生年金の報酬比例部分だけで、基礎年金部分や企業年金部分は入らないために分割する額が思ったほどではないことがわかった。
- しかも、分割されるのは合意の上で最大で2分の1ということなので、話し合い、もしくは裁判手続きが必要となり面倒くさい。
- 「平成20年4月以降は、自動的に2分の1になる」という話を勘違いして、それ以降ならば今までの部分も含めて2分の1をもらえるものと思ってしまっている。(正しくは、平成20年4月以降の婚姻期間についての部分だけが自動的に2分の1になる。それ以前の部分の分割割合は話し合いとなる。)
- 話し合い中、もしくは周りをよく見て作戦中
- そもそも、現在の社会情勢をかんがみて、離婚してシングルとして生きていくのは厳しいために耐え忍んでいる。(離婚分割が離婚の誘引になるほどではない)
などなど。
ちなみに、平成18年(2006年)の年間離婚件数は25万7000組でした。