平成19年3月から、一部の人を対象に「ねんきん定期便」がスタートしていたのですが、基礎年金番号の未統合記録を該当者に通知する「ねんきん特別便」が実施されることに伴い、本格始動は平成21年4月からということになりました。
「ねんきん定期便」とはなに?
ねんきん定期便は、社会保険庁から個人宛に送付される通知のことで、年金加入記録や年金見込額等が記載されます。
標準報酬月額に誤りがある可能性のある人や「ねんきん特別便」の未回答者など、年金記録が正しくない恐れがある人については『オレンジ色』の封筒となっていますので、オレンジ色の封筒が届いた人は、特に慎重に年金記録をチェックする必要があります。
※ねんきん定期便が『水色』の封筒で届いた場合、訂正の可能性は低いのですが、チェックしなくてよいというわけではありません。
「ねんきん定期便」記載の年金加入記録
ねんきん定期便に記載されている年金加入記録の内容を見てみると、次のようになります。
- 公的年金制度の加入実績(加入月数)
- 国民年金の保険料納付月数及び保険料免除月数等
- 厚生年金保険及び船員保険の資格取得年月日、資格喪失年月日、事業所名称等
- 共済組合記録の加入期間、加入月数
- 年金制度の加入状況に応じたメッセージ
年齢によって送られてくる情報は異なります。
平成21年4月からの1年は詳細な記録が送付
ねんきん定期便は、毎年誕生月に送付されるものですが、平成21年4月からの1年間は、すべての被保険者に加入履歴等を細かく確認してもらうため、年金の加入履歴に加えて厚生年金のすべての期間の標準報酬月額、および国民年金のすべての期間の保険料納付状況(納付・未納・免除等の別)が記載され送付されることになっています。
このうち厚生年金の標準報酬月額については、2010年度以降(2回目以降ということ)はすべての期間ではなく、原則として直近1年分のみの記録が送付されることになります。(ただし、35歳・45歳・58歳の誕生月に送付されるねんきん定期便については「すべての期間の」厚生年金の標準報酬月額」)
【標準報酬月額のチェックの際に便利な表】
厚生年金保険 標準報酬月額表の変遷
厚生労働省サイト内PDFファイル。
http://www.sia.go.jp/top/kaikaku/kiroku/teikibin/pdf/standard.pdf
ねんきん定期便の対象外の人は?
次の人は年金定期便の対象外とされています。
- 年金加入記録が共済組合のみの方
- 国外在住の方
ねんきん定期便の記載内容が違う時は
送られてきたねんきん定期便に、住所、氏名、生年月日等の基本情報の間違いがあるときは、国民年金加入中の人は市区町村の国民年金課へ、厚生年金加入中の人は会社を通じて手続をすることになっています。なお、厚生年金加入中の人で、配偶者が国民年金の第3号被保険者の場合、配偶者の間違いについても会社経由になります。
ねんきん定期便を紛失したら
ねんきん定期便は再発行できないということなので、情報が必要ならば代わりのもので代用しなければなりません。いずれかの社会保険事務所に行くか、社会保険庁のねんきんダイヤルに電話して「被保険者記録照会回答票」を発行してもらいます。
またはインターネットからも同様の情報を得ることができますので、社会保険庁ホームページから「年金個人情報提供サービス」を調べ、ご自身で画面上の手続をする必要があります。
年金加入記録漏れを発見したら
ねんきん定期便を見て、過去に加入していた国民年金ないしは厚生年金の記録が記されていなかった場合は、忘れないうちにすぐに社会保険事務所に行き、年金記録を調査・修正してもらいます。古い年金記録の場合、基礎年金番号には年金記録が入っていないことがありますので、古い記録ほど注意が必要です。
国民年金の場合
ねんきん定期便の通知内容を見て、合計数と加入月数に差がある人は「なんで?」と思うかもしれませんが、これは国民年金に加入期間に対して、未納期間がある場合に起こります。
ねんきん定期便でわからないことは
ねんきん定期便でわからないことがあった時は、社会保険庁の「ねんきんダイヤル」か、近くの社会保険事務所で問い合わせをすることができます。