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60歳未満の会社員の妻=第3号被保険者ではない場合

「夫が会社員で妻が20歳以上60歳未満であれば、国民年金の第3号被保険者として保険料を払わなくてもよい。」ほとんどの場合その通りですが、夫が65歳を超えていると、そうはいえないケースも出てきます。夫が5歳以上年上の夫婦に関係する話です。

(夫)厚生年金の被保険者と国民年金の第2号被保険者

最初に、夫の年金の流れを見ていきます。
仮に20歳からずっと会社員をしているとして、60歳にしてなおも会社員で継続するのならば、この間は厚生年金の被保険者であり、同時に国民年金の第2号被保険者となります。

そして65歳になった後、その時点で年金の受給資格である25年(原則)があるときは、厚生年金の被保険者ではあるけれども国民年金の第2号被保険者ではなくなります。

逆に65歳以降も年金の受給資格がない場合には、受給資格を得られるまで65歳未満の時と同様に厚生年金の被保険者であり、かつ国民年金の第2号被保険者であり続けます。(70歳まで)

(妻)国民年金第3号被保険者になれるかどうか

通常は、夫が厚生年金加入で、妻が20歳以上60歳未満で収入が低ければ(130万円基準)、妻は国民年金の第3号被保険者となります。

上記のような夫の場合、夫が65歳まで、妻は問題なく国民年金の第3号被保険者となりますので、保険料を納めなくても国民年金に加入することができます。

しかし、夫が65歳以降で国民年金の第2号被保険者を外れると、妻は60歳未満であっても国民年金の第3号被保険者から第1号被保険者へ種別が変更されてしまいます。

なぜなら、国民年金の第3号被保険者は、「厚生年金加入の配偶者に扶養されている人」ということではなく、「国民年金の第2号被保険者である配偶者に扶養されている人」ということで第3号被保険者になっているからです。

妻は自分で国民年金の保険料を納めることになります

このように、夫が5歳以上年上で、なおかつ夫が65歳になった夫婦の場合、妻が国民年金の第1号被保険者になるケースがあるのです。

元々妻が第1号被保険者や第2号被保険者である場合には問題はないのですが、第3号被保険者だった人は、今まで保険料を払わないのが常態化しているため、第1号被保険者になり保険料を払わなくてはいけなくなることに気が付かないということもありえない話ではありません。

このようなことは、普段覚えていても何もトクのない話ですので、いざ同じような立場になったとき、ついつい見落としてしまいそうな話です。年金、本当に複雑ですね。

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