国民年金「老齢基礎年金」の裁定請求において必要となる添付書類等を見てみます。
国民年金「老齢基礎年金」裁定請求の必須添付書類等
国民年金「老齢基礎年金」の裁定請求において、振替加算の対象者がいない場合の、必ず必要な添付書類等から見てみます。
- 年金手帳
- 戸籍の抄本(個人事項証明書)または住民票
- 振込先の金融機関の通帳
- 印鑑
- 共済加入期間があるときは共済組合加入期間確認通知書
「カラ期間」が必要な場合の証明
【昭和61年3月以前の被用者年金各法の被保険者の配偶者期間】
- 配偶者の年金手帳か年金証書
- 戸籍謄本
- 配偶者が共済組合の組合期間があるときは、共済期間加入確認通知書
【海外居住期間】
戸籍の住民附票か、在留証明または海外居住の事実が確認できるもの。
【平成3年3月31日以前の学生期間】
在籍証明書等
振替加算の対象者である場合
- 戸籍の謄本(全部事項証明書)
- 世帯全員の住民票(【同一住所別世帯】・・・両者の住民票、別世帯の理由書、生計維持申立書。【別住所で同居】・・・両者の住民票、同居についての申立書、別世帯の理由書、生計維持申立書、第三者証明又は具体的な証明[給与簿写し、健康保険証、源泉徴収票等]。【別住所で別居】・・・両者の住民票、別居理由書、生計維持申立書、第三者証明又は具体的な証明[上記同])
- 請求者の所得証明(65歳以前の請求であれば請求年度分、65歳以降の請求については65歳時)。または、収入に関する認定要件を証する書類(健康保険被保険者証等)
- 配偶者の年金手帳か、年金証書