1年以上の厚生年金加入期間と年金受給資格のある人は、60歳から65歳までの間、特別支給の老齢厚生年金を受給することができます。ここでは、特別支給の老齢厚生年金の裁定請求時の添付書類等を見てみます。
「特別支給の老齢厚生年金」裁定請求の必須添付書類等
特別支給の老齢厚生年金の裁定請求において、加給年金の対象者や振替加算の対象者がいない場合の、必ず必要な添付書類等から見てみます。
- 年金手帳
- 雇用保険被保険者証(離職後7年以内であれば再交付可能。雇用保険未加入の場合は、事由書が必要になる)
- 戸籍の抄本(個人事項証明書)または住民票
- 振込先の金融機関の通帳
- 印鑑
- 共済加入期間があるときは共済組合加入期間確認通知書
加給年金の対象者がいる場合
- 戸籍の謄本(全部事項証明書)
- 世帯全員の住民票(【同一住所別世帯】・・・両者の住民票、別世帯の理由書、生計維持申立書。【別住所で同居】・・・両者の住民票、同居についての申立書、別世帯の理由書、生計維持申立書、第三者証明又は具体的な証明[給与簿写し、健康保険証、源泉徴収票等]。【別住所で別居】・・・両者の住民票、別居理由書、生計維持申立書、第三者証明又は具体的な証明[上記同])
- 配偶者の所得証明(定額発生前に請求の場合は、請求年度分。定額発生以後に請求の場合は、定額発生年度)。または、収入に関する認定要件を証する書類(健康保険被保険者証等)
- 18歳未満の子があるときは、在学証明書(15歳以下は不要)
- 配偶者の年金手帳か、年金証書
振替加算の対象者がいる場合
- 戸籍の謄本(全部事項証明書)
- 世帯全員の住民票(【同一住所別世帯】・・・両者の住民票、別世帯の理由書、生計維持申立書。【別住所で同居】・・・両者の住民票、同居についての申立書、別世帯の理由書、生計維持申立書、第三者証明又は具体的な証明[給与簿写し、健康保険証、源泉徴収票等]。【別住所で別居】・・・両者の住民票、別居理由書、生計維持申立書、第三者証明又は具体的な証明[上記同])
- 請求者の所得証明(65歳以前の請求であれば請求年度分、65歳以降の請求については65歳時)。または、収入に関する認定要件を証する書類(健康保険被保険者証等)
- 配偶者の年金手帳か、年金証書
課税証明書(非課税証明書)あれこれ
- 市町村で所得証明の交付を受けるときには、必要年度を申告することになる。例えば平成19年度の所得証明は、平成18年中の所得に掛かる証明となる。
- 市町村が新年度の課税証明(非課税証明)の交付を行えるのは、おおむね6月以降となる。それ以前に当該年度の所得証明が年金請求に必要な場合は、前年分で対応することとされる。4~5月にかけて年金請求する者は、当該年度が所得できないので、前年度分の所得証明(前々年の所得)で審査されることになる。
- 特別支給の老齢厚生年金の請求が受給権発生以後で定額開始以前であるときは、請求時の所得証明(前年の所得)を添付する。
- 生計維持要件の有無は、受給権発生時等に最も近い時点の収入(所得)によって判断されることになる。前年の収入(所得)に関する資料が入手できる場合は、それに基づいて判断し、入手不能の場合にのみ前々年の収入(所得)によることとされている。よって、受給権発生時等に請求する時には入手が不能であっても、裁定請求などが遅延し、本来添付すべき前年の収入(所得)にかんする資料が入手できる場合には、これを添付することとされている。
5年以上遡及する場合の所得証明
年金請求等の手続きが遅れ、受給権発生の前年の所得証明を取得することができない場合、取得が可能な複数年の証明によってその時点を予測することになっている。当時の実態に、より近い内容を把握するため、請求にあたっては取得可能な一番古い所得証明から直近までの所得証明を添付し、単年度ではなく複数年殿所得等から総合的に判断。
(直近5年分の所得証明をつけて、そのうえで申立て書を出す形)
また、給与所得者の場合、勤務先で当時の源泉徴収票を保管している事もあるため、これを証明に変えても良いとされている。
「カラ期間」が必要な場合の証明
【昭和61年3月以前の被用者年金各法の被保険者の配偶者期間】
- 配偶者の年金手帳か年金証書
- 戸籍謄本
- 配偶者が共済組合の組合期間があるときは、共済期間加入確認通知書
【海外居住期間】
戸籍の住民附票か、在留証明または海外居住の事実が確認できるもの。
【平成3年3月31日以前の学生期間】
在籍証明書等
住民票コード
「戸籍の抄本または住民票」については、加給年金の対象者等がいない場合に、住民票コードの記載により、添付を省略することが可能。加給年金の対象者がいる場合、住民票コードを記載した場合でも
、身分関係や生計維持関係を確認するための戸籍抄本又は謄本、住民票等の提出が必要。