遺族年金の裁定請求において必要となる添付書類等を見てみます。
「遺族年金」裁定請求の必須添付書類等
- 死亡者の年金手帳または年金証書
- 請求者の年金手帳又は年金証書
- 戸籍の謄本(全部事項証明書)・・・死亡者と請求者の続柄が確認できるもの。内縁関係の時は、それぞれの謄本。
- 世帯全員の住民票
- 死亡者の住民票(除票)
- 生計維持申立書
- 振込先の金融機関の通帳
- 死亡診断書(死体検案書等)のコピーまたは死亡届の記載事項証明書(市区町村で交付)
- 請求者の所得を確認する書類(子の請求の場合は、16歳以上であれば在学証明又は非課税証明書、その他の場合は、請求者の所得証明)
- 死亡者に共済組合期間があるときは、共済組合加入期間確認通知書
- 印鑑
死亡者と請求者が別居していた時
死亡した年金受給権者と請求者の続柄等により、添付書類が異なるので注意
事実婚の場合
事実婚の場合は、上記1~11の書類の他に生活実態により添付書類が異なる。
【内縁関係である時】
- 同一世帯・・・第三者証明等
- 同一住所・別世帯(世帯分離)・・・別世帯の理由書、第三者証明等
- 別住所・同居・・・同居についての申立書、住民票上別住所の理由書、第三者証明等
- 別住所・別居・・・別居の理由書、第三者証明等(内縁関係の確認資料・生計同一の確認資料)
【重婚的内縁関係である時】
内縁関係の場合は、添付書類のほかに法律婚が形骸化している事実認定の必要があるために個々取扱が異なる。