・年金保険料の納付の時効は2年間
・年金保険料を原則25年以上納めていない人は1円も年金を受け取れない
この2つは、法律で定められた年金の基本的なルールです。
年金保険料を1ヶ月しか納めていない人も、24年11ヶ月まで頑張って納めた人も同様に老後にもらえる年金はゼロ。(あくまで原則論。実際には合算対象期間や、25年が短縮される例外もある。)
いざ年金をもらえる年齢になった時になって「足りない分を納めたい」と思っても、2年を経過してしまった未納保険料は、もはや納めることはできません。
元社保庁職員のコネの力は法律をも曲げる?
平成17年3月、元大阪社会保険事務局の職員だったA氏は、地元の奈良社会保険事務所の年金窓口の説明不足により妻の年金に未納が生じたとして、B氏(下記の流れ図参照)に対し2年を過ぎた未納分を納付できるように強く抗議。
保険料納付の時効(2年)もなんのその。なんと、2年経過分の保険料納付を認めさせることに成功したのです。
【抗議の伝わり方の流れ】
(流れ…2009年5月15日TBSサタデーずばッとより)
1.B氏…大阪社会保険事務局 共済係長
(抗議を受けた人)
↓
2.C氏…大阪社会保険事務局 総務課長
↓
3.D氏…奈良社会保険事務局 総務課長
(納付を許した人)
裏ルートの交渉??
そして抗議の翌日、
D氏からC氏、C氏からB氏、そしてB氏からA氏に納付可能の旨と納付金額が伝言され、最終的にA氏はE氏(奈良社会保険事務所 国民年金課長)に対して2年を超えた妻の国民年金未納分を納付することとなりました。
時効経過分は19ヶ月の国民年金保険料。
年金にして3万800円の増加です。
(厚生労働委員会会議録より)
厚生労働委員会での追及
この国民年金保険料の違法後払い問題については平成18年6月16日の厚生労働委員会、3年後の平成21年4月15日ならびに平成21年4月17日の厚生労働委員会において、民主党長妻昭議員が追及しています。
その該当箇所を厚生労働委員会会議録から抜粋します。
1.平成18年6月16日厚生労働委員会
衆議院会議録情報 第164回国会
厚生労働委員会 第32号 平成18年6月16日http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/164/0097/16406160097032a.html
○長妻委員 ○村瀬政府参考人 ○長妻委員 非常に身内に甘いというか、普通の厚生年金や国民年金の方で、未納があって、例えば、二十五年ルールというのがありますけれども、延べ二十五年払っていないと、年金の受給資格がない上、保険料も没収される。では、そういう方が、いや、あと一年足りないからさかのぼって払わせてくれと言っても、ノーですよ。もちろん払えない。しかし、こういうコネがある方は、しかも住所地は奈良ですよ。大阪がこういうふうに便宜を図るというのはあり得るんですか、一般的に。 ○村瀬政府参考人 ○長妻委員 ○村瀬政府参考人 ○長妻委員 ○村瀬政府参考人 ○長妻委員 ○村瀬政府参考人 ○長妻委員 ○村瀬政府参考人 はい、おっしゃるように、私自身もこういう事務処理が行われていることはびっくりしている次第でございまして、しっかり調査をさせていただきます。 |
この時は事件が明らかになったばかりということで、類似案件の件数など詳細は明らかとなっていません。注目すべきは村瀬社会保険庁長官(当時)の『法律に反する事務処理だというふうに考えております。』『当然、処分は出るというふうにお約束します。』という言葉です。果たして3年後、その約束は守られたのでしょうか?
2.平成21年4月15日厚生労働委員会
衆議院会議録情報 第171回国会 厚生労働委員会 第10号 平成21年4月15日http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/171/0097/17104150097010a.html ○長妻委員 そしてもう一つ。これは数年前からの懸案なんですが、社会保険庁の元職員の奥様が国民年金を納めるのを失念して、普通の人だったら国民年金の保険料を納付するのは二年をさかのぼっては納付できない、これは時効がかかりますので、ところが、強い抗議をすると、元社会保険庁の職員の奥さんだということなのか、普通の人であれば二年をさかのぼって保険料を納められないのに、納めてしまったという。これはどんな例か教えていただけますか。 ○舛添国務大臣 ○長妻委員 ○舛添国務大臣 ○長妻委員 ○舛添国務大臣 ○長妻委員 何で一般の人は無年金でほっておかれて特権の人は、そして、おとがめもない。これは三年近くも、「処分は出るというふうにお約束します。」と三年前に言われているのに、この案件一件をまだ調査しているんですか。これは私も漏れ聞きましたよ、中ですごくサボタージュしているんだと。これは、これ一件だけじゃなくて、これ一件が処分されるといろいろな事案が出てくるんじゃないかという恐怖。ですから、このサボタージュを破ってください。 ○舛添国務大臣 まず大阪案件を調べて、それから、たしかあのとき、私はそのとき大臣じゃありませんけれども、長妻さんの質問のときに、全国でこういうのはどうあるかというような調査をやっているということなので、これも並行してやっていると思いますので、これは後刻また、わかり次第御報告させていただきます。 ○長妻委員 それがこの九ページでございますけれども、この質問の六カ月後にこういう通知が三枚、この後ろにも資料がついていますけれども、全国の社会保険事務局に通知が出た。この十ページでございますけれども、この調査資料の提出期限、調査をして所定の事項を書き込んで送り返してもらう期限が、三つの書類を要請しているんですが、平成十九年の三月二日が締め切りということになっていまして、これはもう二年前が締め切りなんですが、結局、不正な処理というのは、この一件以外、この調査で何件わかったんですか。 ○舛添国務大臣 それで、一件一件関係書類に当たったり、どういう事情で二年を超えているのかということをさらに今調査をしているというところでございますので、一つ一つケース・バイ・ケースでやっていっているので、全容解明までには若干時間がかかりますけれども、先ほど申し上げましたように、今四万四千件まで絞り込めたということでございます。 ○長妻委員 調査の締め切りが平成十九年の三月二日の締め切りで、今も、四・四万件まで絞り込めたけれども、その中で奥さんとか親族に不適切にやっちゃったというのが何件あるのかというのはまだわからないということですよね。調査をしていると。二年間ずっとこれをやっているわけですか。何件から何件に絞られているんですか。 ○舛添国務大臣 ○長妻委員 ただ、当然、日銀の振り込み済み書というのと突き合わせをすると思うんですが、この突き合わせの差ですね。つまり、実際の現実の入金額とオンライン上の入金額が食い違う、これはどのくらいあるのか、御存じなのか、あるいは調査をされるのか。どうでしょう。 ○舛添国務大臣 ○長妻委員 |
3年たっても調査中。法律違反にもかかわらず処分も決まっていないというのですからひどい話です。
長妻議員の「職員の処分につながる調査は出ないというのが私の社保庁とつき合った体験」という発言は、残念ながらその通りであるように思えてしまいます。
それにしても、新たに出てきた疑問「入金も本当にきちっとされているのかという疑問もあるんですね。つまり、保険料を払った、ただオンライン画面上払ったことにすれば払ったことになっちゃう。」は気になるところです。
国民は、払った保険料も運が悪いと消されてしまい、
身内親族は払わなくても年金受給??
3.平成21年4月17日厚生労働委員会
衆議院会議録情報 第171回国会 ○長妻委員 ○舛添国務大臣 そして、二番目の黒ポツですが、「上記件数について、正当であることが明らかなもの」、これは後ほど議論があるかもしれないですけれども、債務中断や督促状がなかったケースですけれども、それをさらに絞り込みますと四万四千件のうち一割を下回る、一割が四千件ですから、それを下回るところまで今絞り込みをやっている、そういうことであります。 ○長妻委員 今のお話ですと、つまり、これまで一定の期間調査したところ、さかのぼりが二年より前のものというのは国民年金は納付できない、ところが、コネがある人は納付できちゃう、こういう事例があったわけでございますけれども、それを調べたらば、二年間以上さかのぼったのが四万四千件発見できたと。全部を調べたら、二年をさかのぼる納付ができる案件というのは、時効が中断したときは当然できますが、時効中断の要素というのは二つありまして、一つは、督促状を郵送した場合は本人に着いたときから時効が中断する。これは別に二年を超えてもいいわけであります。もう一つは、本人が債務承認をする、その場合も時効が中断する。その1、2の適正な案件がある。それで、1、2の適正な案件を除くと四千件ほど残ったということですね。 約四千件、つまり、1、2に該当しない、つまり不正の納付の疑いが濃いというか、私は不正の納付ではないかと思うんですけれども、そうすると、この四千件というのが不正の納付の疑いが高いということでよろしいのでございますか。 ○舛添国務大臣 それで、委員がおっしゃったように、督促状の発行をしていれば、それから自分で債務を認めれば時効中断しますから、そうすると、これをさらにどこまで絞り込めるか。この前の、職員の知り合いとか妻であるとか、そういうのを不正にやるという、これは決してあっちゃいけないケースですけれども、絞り込んで、そういうものであるケースはありますね、中断してない場合には。 だから、正当な処理でない、今二千三百まで絞り込みましたけれども、どこまで絞り込めるか。今どんどん鋭意やっていますけれども、それは、今おっしゃったように、不正である可能性はあると思います。 ○長妻委員 これは、そうすると、無年金の問題もここでるる議論いたしましたけれども、コネがある人はいいですよね。無年金になった場合でも、なりそうな場合でも、幾らでもさかのぼってそのときに全部払う、こういうことで無年金にならない。コネがない人は、無年金で涙をのむ。こういうことが、疑いですけれども、二千三百件あるということでございます。 では、二千三百件というのは本当に金が払われているのか。納付の記録にはなっているけれども、現金、当然金を払わないと納付にならないんですが、その現金は払われているのかというのを、きょう総務部長が来られていると思いますので、これはもちろん調べたんでしょうね、二千三百件全部。 ○薄井政府参考人 ○長妻委員 ○薄井政府参考人 ○田村委員長 長妻君、手を挙げてから言ってください。 ○薄井政府参考人 それで、こういうふうな取り扱いを導入した以降、あるいはその以前におきまして、そういうような間違いが全くなかったというふうには言い切れない部分があろうかと思いますけれども、仮に事務処理誤りが生じたとしても、窓口で保険料を領収した後、日本銀行に払い込み手続をするわけでございますけれども、その前後の二段階で確認する仕組みというのを導入いたしておりますので、基本的にはそういうふうな誤りが起きないように補正の努力をしてきているというふうに御理解をいただきたいと思います。 ○長妻委員 ○薄井政府参考人 ○長妻委員 ○薄井政府参考人 ○長妻委員 ○薄井政府参考人 ○長妻委員 これは漏れ聞こえてくると、全員退職するのを待つ、こういう不正な処理を。内部からそういうふうな声も聞こえてくるわけでございますが、これは退職した人というのはいるんですか、関係した人で。 ○薄井政府参考人 ○長妻委員 ○薄井政府参考人 ○長妻委員 ○薄井政府参考人 ○長妻委員 |
調査の結果、大阪社会保険事務局の事例のように、正当な理由のない時効期間経過後の保険料後払い件数は「2300件」あることが明らかになりました。
これは、平成16年4月1日~平成18年5月31日までの2年間だけで「2300件」ということですので、当然『氷山の一角』である可能性は大です。
もっとも、その「2300件」についてもこれから一件一件調査をするということで、その解明までの道のりはいかばかりか・・・
保険料支払の事実についても、判明するのは当分先の話になりそうです。
社保庁職員6人を処分
平成21年(2009年)5月8日、社会保険庁は当該奈良社会保険事務局の件に関わった社保庁職員6人の処分を発表しました。
その一部は次の通りです。(先のTBS朝ズバより)
・A氏(抗議した人…退職した元大阪社会保険事務局の職員)
→処分なし
・B氏(A氏から抗議を受けた人…大阪社会保険事務局共済組合係長)
→処分なし
・C氏(大阪社会保険事務局総務課長)
→懲戒戒告
・D氏(納付を認めた人…大阪社会保険事務局総務課長総務課長)
→減給1ヶ月(1/10相当)
※D氏は問題発覚前に退職していたため処分できず自主返納を求めている
・E氏(納付を受け付けた人…奈良社会保険事務所国民年金課長)
→口頭厳重注意
年金法順守の意識を表した処分内容??