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国民年金の加入可能月数(年数)とは?

国民年金が誕生したのは昭和36年4月1日です。その当時20歳を超えていた人は、60歳までの40年間国民年金に加入したくてもできない人たちです。そこで、60歳までの残りの年数だけ年金に加入すれば満額の老齢年金を支給しようというのが、この加入可能月数(年数)の話です。

生年月日による国民年金の加入可能月数

  • 大正15年4月2日から昭和 2年4月1日=25年(300月)
  • 昭和 2年4月2日から昭和 3年4月1日=26年(312月)
  • 昭和 3年4月2日から昭和 4年4月1日=27年(324月)
  • 昭和 4年4月2日から昭和 5年4月1日=28年(336月)
  • 昭和 5年4月2日から昭和 6年4月1日=29年(348月)
  • 昭和 6年4月2日から昭和 7年4月1日=30年(360月)
  • 昭和 7年4月2日から昭和 8年4月1日=31年(372月)
  • 昭和 8年4月2日から昭和 9年4月1日=32年(384月)
  • 昭和 9年4月2日から昭和10年4月1日=33年(396月)
  • 昭和10年4月2日から昭和11年4月1日=34年(408月)
  • 昭和11年4月2日から昭和12年4月1日=35年(420月)
  • 昭和12年4月2日から昭和13年4月1日=36年(432月)
  • 昭和13年4月2日から昭和14年4月1日=37年(444月)
  • 昭和14年4月2日から昭和15年4月1日=38年(456月)
  • 昭和15年4月2日から昭和16年4月1日 =39年(468月)
  • 昭和16年4月2日以後=40年(480月)

例えば大正15年4月2日生まれの人は、国民年金が誕生した昭和36年4月1日現在の年齢が35歳です。そして、60歳まで25年しかありません。どう頑張って保険料を払っても25年ですから、25年が年金の加入可能月数となります。

加入可能月数を使い、国民年金の額を計算

通常は、20歳から60歳までの40年間すべて国民年金や厚生年金の保険料を納めてはじめて満額の老齢基礎年金を受け取れます。老齢基礎年金の満額を80万円とすると、80万円割ることの480月=1,666円(1ヶ月あたりの保険料納付済期間に対する年金額)。そして、そこに保険料納付済期間を掛けると老齢基礎年金の年金額が算出されます。

しかし、たとえば大正15年4月2日生まれの人は割る分母が480月ではなく300月になりますので、80万円割ることの300月=2,666円となります。そこに保険料納付済期間を掛けることになります。

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