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国民年金の前納のしくみとは?

国民年金の前納(前払い)をしていた人が、途中で厚生年金に加入したら前納のお金はどうなるの?知前納のしくみについて見ていきます。

前納とは、国民年金の保険料を6ヶ月、または1年単位で前払いすることです。前納することでどれくらい保険料が割安になるかなど、最新情報は社会保険庁等の前納のページでチェックしてください。Googleでもヤフーでも、「前納 年金」と検索すればトップに出てきます。

http://www.sia.go.jp/top/zenwari_jp/index.html

前納して割安になる保険料の額

前納の最大のメリットは国民年金保険料が安くなることですが、具体的には年4分の利率のよる複利原価法によって計算して割り引いた額が、前納で納めるべき保険料の額となります。年平均では、約2.1%の割引となります。

前納した保険料はいつ保険料納付済期間になるのか?

国民年金保険料の前納をした場合、前納したお金はいつ保険料納付済期間になるのか。また、半額免除の申請をしている場合は、いつ半額免除期間になるのでしょうか。答えは、前納にかかる期間の各月が経過した際に、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなされます。

たとえば1月分は2月1日に引き落され、1月分が保険料納付済期間となります。(通常の国民年金保険料は翌月末日納付期限)

前納中に国民年金保険料が引き上げになったら

保険料の前納後に、前納期間が経過する前に国民年金保険料が引き上げになった場合は、先に到来する分の保険料から順次充当することになります。

前納後の被保険者喪失

国民年金保険料を前納した後に、会社員になれば第1号被保険者(または任意加入被保険者)から第2号被保険者となります。その場合、前納した保険料については請求すれば未経過分の保険料は還付されます。これは専業主婦(国民年金第3号被保険者)となるような場合や海外に移住(任意加入被保険者)するような場合も同様です。前納しても、その後の生き方によって保険料が無駄になってしまうのでしたらだれも前納したがらなくなりますから当然ですね。

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