最近、海外の方から2件続けて任意加入手続きのお問い合わせをいただきました。(平成19年6月現在)海外在住者の方で厚生年金に加入していない方は、年金は任意加入(3号を除く)になりますが、手続きについて国内に協力者がいない場合は『国民年金協会』が海外在住者の方の窓口となっております。
国民年金協会と海外在住者の任意加入手続き
【 国民年金協会 】
海外に住む人が国民年金の手続をする時に頼りになるのが国民年金協会です。例えば海外在住者が国民年金に任意加入したくなった場合には、基本的には国内にいる親族に手続をしてもらわなくてはなりませんが、親族が高齢などの理由で手続をすることが困難な場合には、国民年金協会が国民年金の加入手続きと保険料の納付の代行を行ってくれるのです。
代行する時の事務手数料も無料ですので、国内に親族などの協力者がいないときは、国民年金協会のホームページから相談して頂けたらと思います。
日本国民年金協会に提出する書類
- 国民年金被保険者資格取得申出書
- 民年金被保険者資格取得申出・保険料納付・保険料振替預金口座開設代行委任状
- 非居住者円普通預金口座申込書兼印鑑届
- 国民年金保険料口座振替依頼書
- 年金手帳(加入手続き終了後に返却されます)
- パスポートのコピー(氏名・生年月日・写真等のページ)または在留証明書
その他
保険料納付の口座開設他、帰国後の手続なども国民年金協会のホームページに掲載してあります。
なお、弊所では海外の方の手続代行は行っておりません。