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60歳~厚生年金カットなしで高年齢雇用継続給付受給

60歳で定年退職、そして再雇用。給料がガクンと落ちた人には、雇用保険から給付金が支給されます(高年齢雇用継続給付=支給要件あり)。しかも、やり方によっては在職老齢年金のしくみによる厚生年金のカットなしで継続給付が受けられるのです。

高年齢雇用継続給付の概要と厚生年金カット

高年齢雇用継続給付とは、60歳まで働いてきた人が、60歳以降に賃金が75%未満になってしまったときに雇用保険から給付金が支給されるというものです。給付金は、1回限りではなく、60歳から65歳未満において、毎月要件に合う月に、賃金の最大15%(61%未満に低下の場合)が支給されるものです。

例えば60歳の定年退職当時、月収40万円だった人が、再雇用後は20万円となった場合、61%以上の下落ですので20万円の15%、約3万円が雇用保険から毎月支給されます。

ただし、その時厚生年金ももらっている場合には、高年齢雇用継続給付の金額に応じて支給調整されることになっています。上記15%の給付金をもらったときにカット率が最大となり、標準報酬月額の6%の厚生年金がカットされることになります。15%よりも少ない給付金の時は、それに応じた少ない厚生年金カットとなるしくみです。(在職老齢年金とは別の話です)

年金カットされずに雇用保険の継続給付をもらう

結論から言えば、週20時間から30時間の間の時間で働くと、高年齢雇用継続給付をもらいつつ、60歳前半の厚生年金もそのまま受給できます。

まず厚生年金や健康保険ですが、そこで働く正社員の所定労働時間と労働日数の概ね4分の3以上で働く場合に被保険者となります。1ヶ月の所定労働日数が20日の会社であれば、週30時間以上かつ1ヶ月15日以上働く場合に被保険者となるわけです。

そして雇用保険ですが、こちらは週20時間以上働く人が被保険者とされます。

よって、週30時間未満の労働で厚生年金の被保険者から外れつつ、週20時間以上働いて雇用保険の被保険者に入っていれば、高年齢雇用継続給付の対象になりつつ在職老齢年金のしくみから外れ、しかも高年齢雇用継続給付による年金カットの支給調整も行われません。厚生年金の保険料も払う必要がなくなります。

ここからは普通に高年齢雇用継続給付の説明です

高年齢雇用継続給付の目的は、年金の支給開始年齢の引き上げと関連性があるとされています。昔は年金が60歳からというのが原則でしたが、今は65歳からが原則となっています。そのため、企業には「定年退職後に給料を下げてもいいよ。その分少し補填するから高齢者の方を辞めさせないでね」と、雇用の継続を援助、促進しているのです。

2種類の高年齢雇用継続給付

高年齢雇用継続給付の給付金には、「高年齢雇用継続基本給付金」と「高年齢再就職給付金」というものがありますが、中身は同じ雇用保険の継続給付ながらも適用される期間が異なります。高年齢雇用継続基本給付金は今までの説明と重なりますが、改めてご説明いたします。

【 高年齢雇用継続基本給付金 】

雇用保険の被保険者期間が通算5年(断続している場合には、間が1年未満で連続)以上ある一般被保険者、または短時間労働被保険者であって、60歳以降も継続して同一企業に雇用され、原則60歳時点の賃金月額と比べて60歳以降に支給される賃金月額が75%未満である場合にその各月が支給の対象となります。

【 高年齢再就職給付金 】

雇用保険の失業給付である基本手当を受給した後60歳以降に再就職して、各月に支払われる賃金月額が、基本手当の計算の基礎になった賃金日額の30倍と比較して75%未満となったときに、下記4要件を満たした場合に支給の対象になるものです。

  1. 基本手当の算定基礎期間が5年以上ある
  2. 再就職日の前日の基本手当の支給残日数が100日以上ある
  3. 再就職手当・早期再就職支援金を受給していないこと
  4. 1年を超えて引き続き雇用されることが確実である

高年齢雇用継続給付の支給期間は?

【 高年齢雇用継続基本給付金 】

60歳に到達した月から65歳に達する月まで

【 高年齢再就職給付金 】

60歳に到達した月から65歳に達する月までにおいて、
再就職日の前日の基本手当の支給残日数が200日以上のときは、再就職日の翌日から2年を経過する日の属する月まで、同じく100日以上200日未満のときは、1年を経過する日の属する月まで。

高年齢雇用継続給付の支給額の計算は?

最初に、賃金の低下率を計算します。この低下率の計算は、
『 各月に支払われた賃金÷60歳到達時の賃金×100 』
です。

その結果、61%以下の時は、
支給額=支給対象月の賃金額×15%

61%を超え、75%未満の時は、
支給額=支給対象月の賃金額×(15%から一定の割合を低減した率)

75%以上の時は、
支給なし

高年齢雇用継続給付の手続の注意点

平成16年1月1日から、60歳到達時の賃金月額証明書の提出義務は廃止されました。

そのため、被保険者が60歳のときに、高年齢雇用継続給付を受けられる資格の有無や賃金月額の設計がわかりにくくなったことなどにより、それを知らずに申請期限が過ぎてしまうおそれが出てきました。

原則としては被保険者が高年齢雇用継続給付の希望を事業主に申し出ないと手続きが行われないという流れとなりましたので、事業主としても高年齢雇用継続給付の申請に関わらず60歳時点で受給資格の確認を行う、被保険者も高年齢雇用継続基本給付金の受給のために事業主に申し出るといったことが求められるようになりました。

被保険者側から見た流れは次のとおりです。

  1. 60歳になる
  2. 賃金が60歳時点の75%未満になったら被保険者が受給を希望
  3. 被保険者が高年齢雇用継続給付支給申請書を事業主に提出、届出依頼
  4. 事業主がハローワークに受給資格確認票、賃金月額証明書、支給申請書等を提出
  5. 被保険者に給付金が支給される

高年齢雇用継続基本給付金の支給申請手続き

高年齢雇用継続基本給付金の支給申請手続きを、受給資格確認手続きと同時に行う場合で見ていきます。なお、高年齢再就職給付金の説明は省略いたします。

【 提出先 】

事業所の所在地を管轄する公共職業安定所

【 提出者 】

事業主又は被保険者
労使協定の上、事業主が行うのが望ましいとされています。

【 提出書類 】

  • 雇用保険被保険者60歳到達時賃金月額証明書
  • 高年齢雇用継続給付受給資格確認票
  • 高年齢雇用継続給付支給申請書
  • 払渡希望金融機関指定届

【 添付書類 】

  • 支給申請書と賃金証明書の記載内容を確認できる書類(賃金台帳、労働者名簿、出勤簿など)
  • 被保険者の年齢が確認できる書類等(運転免許証か住民票の写し(コピーも可))

【 提提出時期 】

初回の支給申請
最初に支給を受けようとする支給対象月(受給要件を満たし、給付金の支給の対象となった月をいいます。)の初日から起算して4ヶ月以内

2回目以降の支給申請
管轄安定所長が指定する支給申請月の支給申請日

高年齢雇用継続給付の支給限度額について

高年齢雇用継続給付には支給限度額があり、たとえ給料が75%以上ダウンしても、その賃金が支給限度額以上でしたら高年齢雇用継続給付は支給されません。

また、ダウンした後の賃金が、支給限度額を少し下回る程度の場合には、賃金を15%等した高年齢雇用継続給付の額ではなく、支給限度額からダウンした後の賃金額の差額が高年齢雇用継続給付の額となることがあります。

支給限度額(平成18年8月~平成19年7月)の上限は 340,733円です。
つまり、賃金が下がったと言っても、340,733円以上の賃金ならば、そもそも高額取りなので高年齢雇用継続給付の支給対象としないということです。

なお、支給限度額の下限として、高年齢雇用継続給付の額が1,664円以下の場合は、支給が行われないことになっています。

ちなみに、60歳到達時賃金の上限額は453,900円(平成18年8月~平成19年7月)ですので、もしもこれよりも多い賃金をもらっていたのでしたら、この上限額を計算の基礎として、60歳以降の下がった賃金と比較することになります。

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