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どうする60歳・65歳の年金と雇用保険(基本手当)?

60歳になって退職すると、年金と雇用保険(基本手当)を、どう手続したらよいのか迷います。雇用保険受給中は年金がストップしてしまいますから、どちらが有利か考えなくてはなりません。では、その基準は?上手な受給方法は?「60歳の退職」と、「65歳前後の退職」に分けて見ていきます。

【 ここから60歳の退職の話 】

年金か雇用保険(基本手当)か

60歳で定年退職(通常の退職も考え方は同じ)した場合、雇用保険の手続と、年金の手続をどのようにしたらよいのでしょうか?

前提は、65歳未満において雇用保険(失業手当)と年金は一緒にもらえないということ。昔の人は両方もらっていたということで、間違いを教えられるかもしれませんが、 残念ながら平成10年4月からは、片方しかもらえない決まりになってしまいました。

年金は老齢で働かない人・働けない人のため、雇用保険は働く意思がある人(現役)のため、 目的が違うからという理由ですが、本当は財政的な理由でしょう。

「雇用保険から基本手当をもらっている間は、年金は支給停止」ですから、年金の方がもらえる金額がかなり多い時には、失業の手続をしてしまうと損をしてしまうかもしれません。

ほとんどの人は、雇用保険(基本手当)の方が有利(金額が多い)

「60歳で定年退職した場合、ハローワーク(公共職業安定所)で失業認定の手続をして、そのあとで年金の手続をする。この方が手続がスムーズ」

このように書かれた本もありますが、ほとんどの場合は年金よりも基本手当てを受け取ったほうが有利ですので、それで間違いはありません。

しかし、現役時代の給与は高給で、不況の影響などで退職前にガクンと給料が下がった人など、こういう人が60歳で定年退職するような場合には、 年金のほうが有利ということもありえます。

ですので、何も考えずにいきなりハローワークで手続を開始するというのはどうなのでしょう。少なくとも会社から届く離職票が手元に来たら、ハローワークに行って基本手当の目安だけを聞き、 その前には、社会保険事務所へ行って年金の見込み額を出すということは必要なことと思います。

雇用保険(基本手当)は非課税、老齢年金は雑所得で課税対象

雇用保険(基本手当)と年金の、どちらを受給するのが有利なのかを考える時には税金のことも考えます。 遺族年金や障害年金ならば非課税なのですが、老齢年金は課税されます。所得税だけではなく、住民税や国民健康保険の保険料なども影響してきます。

厚生年金基金も基金ごとに確認

60歳前半の年金は、過去に厚生年金基金にも加入していた場合には、基金の年金も考えなくてはなりません。ただ、厚生年金基金の場合は加入していた基金ごとに雇用保険との調整について取り扱が異なりますので、基本手当をもらっていても年金が出るのかどうか聞いておく必要はあるでしょう。

いつの時代に基金に入っていたかわからないときは、社会保険事務所で年金記録を出してもらえば、いつ基金に入っていたことがわかるようになっています。

【 ここから65歳前後の退職の話 】

65歳までの失業給付は基本手当、65歳以上になると一時金

雇用保険の失業給付は、65歳に達する日前までの退職ならば基本手当が支給され、65歳に達する日以後に退職すると、高年齢求職者給付金という一時金が支給されます。 給付日数は、退職前20年以上の雇用保険加入で基本手当てならば150日、高年齢求職者給付金ならば50日分です。

※65歳に達する日とは、誕生日の前日です

65歳未満は、基本手当の受給で年金は支給停止(再確認)

65歳に達する前、基本手当の受給で年金は支給停止になります。しかし、65歳以降は雇用保険と年金の支給調整はありません。そのため、一時金で支給される高年齢求職者給付金をもらっても年金はカットされないのです。

基本手当を65歳以降にもらう方法(年金カットなし)

少し裏ワザ的に聞こえてしまうかもしれませんが、今までの話をまとめると、法律の抜け道が見えてきます。一つには基本手当は65歳に達する日より前の退職で支給されるものという事実。もう一つは65歳以降の雇用保険と年金との支給調整なしという事実。

この2つの事実により、例えば65歳に達する日の前々日に退職すれば、基本手当てが150日(雇用保険加入20年以上)支給され、なおかつ65歳以上なので年金カットなし。こういうことも可能になります。

会社の定年退職日は?

たとえば就業規則で「65歳に達する日(誕生日の前日)を定年とする」とあれば、その日が定年退職日ですので、その前に退職すれば自己都合退職になります。退職日を変更しても影響がなければ問題ないのですが、定年で退職するのとそうでないのとで退職金が違うなど不利な点があれば問題です。

また、定年退職ならば基本手当の受給に対して給付制限がなく、待機の7日間だけで受給期間に入ります。しかし自己都合退職の場合には3ヶ月の給付制限期間があります。 その点をよくお考えになり、このしくみの活用をお考えください。

とは言っても「働く意思」が前提です

雇用保険は「働く意思と能力」があることが前提です。
単純に得するほうを選択するという性格ではないことを付け加えておきます。

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