65歳から国民年金の繰り下げを検討している方で、振替加算をもらえる権利がある人は、繰り下げて年金をもらわない間、振替加算ももらえないことに注意しなければなりません。
繰り下げ受給で振替加算は支給停止
65歳になっても蓄えや収入がある人は、老齢基礎年金を繰り下げ受給することも一つの手です。
昭和16年4月2日以降に生まれた人は、年金の受給を1ヶ月繰り下げるごとに0.7%が増額され、1年の繰り下げですと8.4%の増額、5年の増額ですと42%の増額となり、繰り下げ時期は自由に選択することができます。
老齢基礎年金を満額もらえる人と仮定すると、通常65歳からの年金額が80万円(月に6万6千円)に対して、70歳まで繰り下げると年金額が113万円(月に9万4千円)。
年金をもらい始めるのが遅くなるのが難点ですが、増額された金額が生涯続きますから、十分に魅力のある制度であると言えます。
しかし・・・
人によっては、もらい始めるのが遅くなるだけではなく、65歳からもらえるはずの『振替加算』が繰り下げ期間中ストップされてしまいますので、その分メリットが相殺されてしまうのです。
自分に振替加算が出るのかどうかを知る
一般的には夫が厚生年金受給者で、加給年金が出るかどうかで判断できますが、夫婦の生年月日の関係では、夫に加給年金が出る前に、いきなり妻に振替加算が出ることもありますので、判断はなかなか難しいのです。
また、通常は妻が65歳になると、妻に振替加算が支給される・・・これも、夫の生年月日によっては、妻が66歳、67歳などのときに、いきなり妻に振替加算が支給されることもあります。
いずれにしても、繰り下げをお考えの時は、社会保険事務所で見込み額を出してもらうことをオススメします。