厚生年金・国民年金情報通厚生年金・国民年金増額対策室

« 昭和36年、昭和61年、平成9年が年金の節目 | メイン | 年金保険料の「まとめ払い・一括払い」の決まり »

老齢基礎年金の繰り下げで振替加算は支給停止

65歳から国民年金の繰り下げを検討している方で、振替加算をもらえる権利がある人は、繰り下げて年金をもらわない間、振替加算ももらえないことに注意しなければなりません。

繰り下げ受給で振替加算は支給停止

参考:振替加算の説明詳細ページ

65歳になっても蓄えや収入がある人は、老齢基礎年金を繰り下げ受給することも一つの手です。

昭和16年4月2日以降に生まれた人は、年金の受給を1ヶ月繰り下げるごとに0.7%が増額され、1年の繰り下げですと8.4%の増額、5年の増額ですと42%の増額となり、繰り下げ時期は自由に選択することができます。

老齢基礎年金を満額もらえる人と仮定すると、通常65歳からの年金額が80万円(月に6万6千円)に対して、70歳まで繰り下げると年金額が113万円(月に9万4千円)。

年金をもらい始めるのが遅くなるのが難点ですが、増額された金額が生涯続きますから、十分に魅力のある制度であると言えます。

しかし・・・
人によっては、もらい始めるのが遅くなるだけではなく、65歳からもらえるはずの『振替加算』が繰り下げ期間中ストップされてしまいますので、その分メリットが相殺されてしまうのです。

自分に振替加算が出るのかどうかを知る

一般的には夫が厚生年金受給者で、加給年金が出るかどうかで判断できますが、夫婦の生年月日の関係では、夫に加給年金が出る前に、いきなり妻に振替加算が出ることもありますので、判断はなかなか難しいのです。

また、通常は妻が65歳になると、妻に振替加算が支給される・・・これも、夫の生年月日によっては、妻が66歳、67歳などのときに、いきなり妻に振替加算が支給されることもあります。

いずれにしても、繰り下げをお考えの時は、社会保険事務所で見込み額を出してもらうことをオススメします。

厚生年金増額対策まとめ厚生年金繰り下げ受給加給年金中高齢の特例60歳台前半の特例定時決定育児休業
退職改定任意単独被保険者高齢任意加入被保険者在職老齢年金3歳未満の養育特例
国民年金増額対策まとめ任意加入被保険者国民年金繰り下げ受給保険料免除制度国民年金基金時効の2年間
前払制度(保険料前納)会社員(厚生年金加入)付加年金第3号被保険者
年金Q&A公的年金制度と年金問題老後の年金生活の実態よくある年金の勘違い年金と税金
年金、ここが損得の分れ目国民年金の保険料国民年金保険料の免除厚生年金の保険料
年金の受給全般老齢基礎年金の受給老齢厚生年金の受給加給年金の受給寡婦年金
厚生年金保険への加入国民年金への加入年金の任意加入離婚時の年金分割
遺族厚生年金 遺族基礎年金中高齢寡婦加算在職老齢年金QA国民年金基金QA
年金の手続きその他年金受給者の手続き裁定請求書の書き方と留意点年金相談事例厚生年金の受給開始年齢
年金読書録(年金、年金生活、社会保障関連の本)消えた年金記録とは?プライバシーポリシー