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昭和36年、昭和61年、平成9年が年金の節目

最低限年金のことを知るために、次の3つの節目だけは必ず押さえておく必要があります。昭和36年「国民年金誕生(国民皆年金)」、昭和61年「年金制度の統合(基礎年金制度の誕生)」、平成9年「基礎年金番号の誕生」の3つです。

昭和36年4月1日~国民年金誕生(国民皆年金)

国民年金の誕生よりも前、昭和17年の6月には厚生年金の前身である「労働者年金」が誕生し、昭和19年10月には「厚生年金保険」と改名、そして戦争と経て昭和29年に厚生年金法の改正により今の厚生年金保険が成立しました。

最初は男性で軍需工場に働く人たちだけが対象だったのが、次第にホワイトカラー、女性へと対象を広げ、昭和29年の改正からは会社員の多くが厚生年金に加入することになり、老後の生活保障の道が出来上がりました。

そして遅れること7年。自営業等も年金に入れる国民年金が誕生し、これによって一定の要件にある国民すべてが年金制度に加入、国民皆年金が確立したのです。(公務員は共済組合等)

昭和61年4月~年金制度の統合(基礎年金制度の誕生)

昭和61年4月には、それぞれバラバラだった国民年金、厚生年金、共済年金が一つにまとまり、新たな年金制度(基礎年金制度)が誕生しました。

それまでも国民年金は加入期間に応じて年金額が決まる定額制であったのに対し、厚生年金や共済年金も、1階部分の年金は定額制を採用していました。

そこで1階部分はすべて基礎年金として一つにまとめ、厚生年金・共済年金に入っている期間であっても1階部分だけは国民年金を支給することになりました。

平成9年1月~基礎年金番号制度の誕生

昭和61年に年金制度が統合されてからも、年金番号はそれぞれの年金制度の年金番号を使用しておりました。国民年金は国民年金の番号、厚生年金は厚生年金の番号、共済年金は共済年金の番号。おまけに、人によっては厚生年金の番号を5つ6つ持っている人もいて、年金の管理が複雑でした。

そして平成9年から、一人につき生涯で1つの年金番号だけで年金を管理するようにと改められました。

ところが、本来ならばその当時に複数持っている各種年金番号を統合しなければいけなかったところ、通知もわかりにくかったという事もあり、ほとんどの人が年金番号を一つにまとめることなく、複数の年金番号を持ったまま。

そして、平成19年の宙に浮いた年金記録5000万件の発覚。

基礎年金番号の誕生前の年金記録、平成9年以前の記録において支給漏れが多発。複数の年金番号が存在したことで、いざ受給するときに支給漏れが発生してしまったのです。

基礎年金番号自体は悪者ではなく、むしろもっと早く導入していれば多少なりとも被害は少なくなっていたはずです。

3つのうち、36年と61年がとても大事

平成9年は年金の支給漏れの問題と絡みとても大事なのですが、年金制度全体で見た時には、36年と61年がとても大事です。

今の年金のしくみのほとんどが、この36年と61年を基礎としたもので、法律の背景において、この36年や61年当時に何歳だった人を救済しようなどと、この2つの年を根拠に法律が決められているものが多く存在します。

例えば昭和16年4月2日以降生まれの人から厚生年金の支給年齢引き上げが開始されましたが、これなどは昭和36年4月1日当時で満20歳になっていない人たちで、60歳までまるまる40年年金制度に入れる可能性がある人たちです。

対して昭和16年4月1日以前生まれの人たちは、昭和36年4月1日当時すでに20歳を超えており、60歳までどう頑張っても40年ない人たちです。そういう人たちに対して60歳から支給されていた年金の支給開始年齢を引き上げるのは不条理なので、この人たちには今まで通りに60歳からの年金支給をしようと、このように決められたのです。

法律を改正する時、経過措置を作る時などにおいて、この2つの年は非常に重要な役割を果たすわけです。

36年と61年のの2つの年を意識しているのとそうでないのは年金の理解度も違いますので、これから年金のことに触れる時には、ぜひこの2つの年を考えつつ理解を進めていってみてください。

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