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年金保険料の「まとめ払い・一括払い」の決まり

最近、年金の保険料をまとめて払いたいと言うような声を多く聞くようになりました。そこで、年金保険料の前払いや後払い、一括払いについて少しお話をさせていただきます。

年金保険料のまとめ払い(前払い|前納)

「将来の分の保険料をまとめて払いたい」
意外とこのように考える方が多いのには驚きですが、年金保険料は、前納のしくみにおいて、最高1年分しか前払いをすることができません。

ですので、「60歳までの4年分を先に払っておきたい」
「任意加入で65歳までの5年分の保険料を先に収めたい」
このような希望は、残念ながら叶えられないのです。
もっと長い期間前払いできてもいいように思いますが、保険料の金額自体が変わってしまったり、法律自体が変わる可能性もありますので、1年以上前払いができないのは仕方がないのかもしれません。

年金保険料のまとめ払い(後払い|滞納過去2年分の納付)

過去の分のまとめ払いについては、2年以内の滞納分しか保険料を納めることができません。

「抜け道はないの?」「例外はないの?」というような質問を頂くこともありますが、通常は例外一切無しで過去2年分までの保険料納付です。

「62歳で任意加入をするから過去2年分を納めたい」
これもできません。任意加入は申し出た時以降が被保険者ですので、強制加入でない60歳以降については「滞納」や「未納」という話は出てきません。遡って任意加入ということもできません。

ただし、1970年~1980年にかけて計3回、過去未納だった国民年金保険料をまとめて支払えるという特例がありました。(未納・・・強制加入があってはじめて未納という話がでてきます。)

それ以降現在(平成19年7月)までそのような特例はありませんでしたが、今後はどうなるかわかりません。現に相談を頂いた方の中に、70歳まで任意加入をしても、受給資格の25年までわずかに1ヶ月足りないという困っている人もおりますので、できれば再度特例が復活して欲しいところです。

年金保険料のまとめ払い(後払い2|免除の分の10年)

国民年金の免除や納付猶予を受けていた期間については、過去10年以内の部分については保険料を納めることができます。これを保険料の「追納」と言います。

追納した分は、通常の納付期間として処理されて、将来は通常の減額されない年金を受け取ることができます。

以上、簡単にまとめますと、

  • 前払いは最高1年
  • 通常の滞納・未納は過去2年以内
  • 免除の場合は過去10年以内

このようになります。

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