年金の年金の数え方は、「誕生日」に年を取るのではなく、「前日」に1歳年を取る決まりになっています。これは、学校で同学年のグループが4月2日生まれから翌年の4月1日生まれであるのと同じです。
前日にカウントされる年齢
年金で登場してくる生年月日は、「~年、4月2日生まれから~年4月1日生まれ」というようになっています。法律を知るまでは何の疑問も持ちませんでしたが、つまりは前日に年を取ることで年度内(4月1日から3月31日まで)に生まれた人たち、ということになるのです。
なぜ前日か?ということについては「誕生日だとまるまる24時間取れないから」「誕生日前日から当日にまたぐ0時0分は前日だから」というような理由がありますが、要は民法でそう決まっているのです。
年金をもらうときには有利になる1日誕生日の人
60歳になり厚生年金をもらい始める人で考えると、1日生まれの人は前月に1歳年を取るので誕生日の月から年金をもらうことができます。
なぜなら、年金の支給は、「支給開始年齢に達した月の翌月から」支給されることになっているからです。
その点2日以降の人は誕生日の翌月から年金の支給が始まります。
もっとも、1日生まれの人は、年金の加入は19歳11ヶ月の月からなので、有利不利の判定は微妙ですが(国民年金の場合の話)
1日生まれの人の月末退社
60歳から厚生年金をもらえる人で、会社を退職する人を考えます。例えば7月1日生まれの人だとすると、月末である6月30日に退社するのと月末前日である6月29日に退社するのとでは、年金の支給開始が1ヶ月変わってくるのです。
なお、6月30日に1歳年を取るということはもちろん共通です。
【 月末退社(6月30日) 】
退社日が6月30日ですので、資格喪失日が7月1日となります。
そして、資格喪失日の属する月の翌月から年金が支給されますので、7月は会社に在籍していなくても年金が支給されず、8月からの年金支給となってしまいます。
【 月末前日退社(6月29日) 】
退職日が6月29日ですので、資格喪失日は6月30日となります。
よって、資格喪失日の属する月(6月)の翌月(7月)から年金の支給が開始されます。
たった1日の違いで、1ヶ月分の年金が違ってくるのです。
支給停止の場合も同じ考えです
何らかの年金の支給停止を受けていたときも、
「年金は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支給しない」
ということから、月末退社の場合、年金の支給がまるまる1ヶ月先に伸びることになります。
一応、関連知識として。