厚生年金の年金額を計算する時に使用する「平均標準報酬額」と「平均標準報酬月額」ですが、とくに算出がややこしいのが平均標準報酬月額の方です。これは、国が自動的に計算してくれるものなので気にしなければ問題ないのですが、賃金水準も物価水準も違う過去の給料を、どうやって計算しているのか、気になりませんか?
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「平均標準報酬月額」の計算ルール
厚生年金の年金額を計算する時に、計算の元となるのは勤務実績に応じた給与と厚生年金加入期間です。それを時代ごとの記録を抽出して、一定の計算で現在の価格に評価しなおし、それをさらに平均して「平均標準報酬月額(平成15年3月までの厚生年金期間)」と「平均標準報酬額(平成15年4月からの厚生年金期間)」を算出します。
そして、厚生年金の年金額を出すにはさらに所定の数式で計算して、ようやく厚生年金の年金額が正しく算出されるのです。このようにつらつらと計算の流れを書いておりますが、ここでお話しする平均標準報酬月額ひとつとっても、手作業で計算するとなると本当に大変な作業となります。ですので普通は機械ではじき出された数字をそのまま信用して、最終的な計算だけ社会保険事務所の窓口で説明を受けたり、または、我々がお客様に説明したりするのです。
しかし、お客様の中には、「平均標準報酬月額の計算のどこかでごまかしがあるのではないか?」と思う方もおりまして、私も実際に電卓をたたきながら平均標準報酬月額を計算したことがあります。
平均標準報酬月額の基本は標準報酬月額の積み重ね
平均標準報酬月額を算出する基本となる考え方は、通常の平均値を出す算式と同じです。各数字を合計し、トータルの数量で割るだけ。厚生年金では、各月の標準報酬月額を足し合わせ、トータルの月数で割れば平均標準報酬月額が出てきます。
しかし、大昔は月給が100円、1,000円という時代もあり、また、賃金水準自体も時代ごとに異なっておりました。そのため、それをもとに平均標準報酬月額を計算し、厚生年金の額を計算すると、報酬比例部分の年金が著しく低いものになってしまうことから、標準報酬月額を現在の水準に直す調整作業も必要となるのです。
平均標準報酬月額算出のステップ
平均標準報酬月額算出のステップは次の5つになります。
- 昭和44年10月31日までに被保険者であった者に対し、その当時以前の標準報酬月額が10,000円(船員にあっては12,000円)未満の場合は、これを10,000円(船員にあっては12,000円)とします。
- 昭和32年10月1日から昭和51年7月31日までの被保険者期間が3年以上ある人については、昭和32年9月以前の標準報酬月額は計算の対象とせず、昭和32年10月1日以後の標準報酬月額をその対象とします。(坑内員・船員は実期間)また、昭和32年10月1日から昭和51年7月31日までの被保険者期間が3年に満たない人については、昭和32年9月以前を含めた直近の3年間の標準報酬月額が対象となります。さらに、昭和51年7月31日までの全期間が3年に満たない時は、全期間が計算の対象となります。
- すでに述べたように、昔の標準報酬月額を現在の水準に合わせるため、各期間それぞれの標準報酬月額に、生年月日に応じて定められた再評価率を乗じます。再評価率の説明は省略しますが、ごく簡単に言えば、昭和33年の標準報酬月額は13倍、昭和44年の標準報酬月額は4倍、昭和55年の標準報酬月額は1.4倍というような方法で、再評価率表と照らし合わせて標準報酬月額を評価し直します。
- 昭和51年7月31日までと、昭和51年8月1日以後とを別々に平均したものを合算して、全被保険者期間の月数で割ったものを「平均標準報酬月額」とします。
- 平均標準報酬月額は、平成15年4月1日前に被保険者であった人については、70.266円が最低保障されます。(原則・平成18年度価額)