今は現役の人にこのような分類はありませんが、かつて厚生年金の任意継続被保険者は第4種被保険者、坑内員・船員は第3種被保険者というような分類をしておりました。今は昔の話しながらも、自分の年金を正しくもらうためには知っておいても損はありません。
厚生年金、被保険者の種別
旧法では、厚生年金の被保険者の種別は次のように分けられていました。
- 第1種被保険者・・・男子である被保険者であって、第3種被保険者、第4種被保険者及び船員任意継続被保険者以外のもの。
- 第2種被保険者・・・女子である被保険者であって、第3種被保険者、第4種被保険者及び船員任意継続被保険者以外のもの。
- 第3種被保険者・・・鉱業法(昭和25年法律289号)4条に規定する事業の事業場に使用され、かつ、常時坑内作業に従事する被保険者または船員法1条に規定する船員として法6条1項3号に規定する船舶に使用される被保険者であって、第4種被保険者、および船員任意継続被保険者以外のもの。
- 第4種被保険者・・・任意継続被保険者
- 船員任意継続被保険者
種別によって、何が異なるのか?
旧法の厚生年金においては、男性と女性という違いだけでも年金の受給開始年齢が異なっていたり、また、坑内員・船員は年金の被保険者期間に特例があったり、様々扱いが異なっていました。扱いが異なるのは【保険料】【被保険者期間の計算】【年金の支給開始年齢】などです。