厚生年金の適用除外者とはどういう人たちでしょうか?厚生年金の適用される会社においても厚生年金の被保険者から除外されるケースをみてみます。
厚生年金の適用除外と法12条
厚生年金の適用除外というと、「パートの4分の3要件」が頭に浮かびます。すなわち、通常勤務の従業員に比べて週あたりの労働日数、労働時間が4分の3未満ならば厚生年金の適用から外れるというものです。
しかし、その規定は法律で決まっているわけではなく、昭和55年6月6日、各.都道府県保険課(部)長宛の内かんが今も運用されているものなのです。
ここではその違いを少し触れたところで、厚生年金法12条に記されている厚生年金の適用除外の方を取り上げたいと思います。
厚生年金の適用除外6項目
厚生年金の適用のある会社(強制適用事業所または任意適用事業所)に使用されるものであっても、次の6項目に該当するものは厚生年金の被保険者からは除外されます。
【1.国・地方公共団体または法人に使用されるものであって次にあげるもの】
- 恩給法第19条に規定する公務員(文官及び警察監獄職員)及び同条に規定する公務員とみなされるもの
- 法律によって組織された共済組合の組合員
- 私学教職員共済制度の加入者
【2.臨時に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く)であって、次にあげるもの】
- 日々雇い入れられる者(ただし、1月を越えて引続き使用されるに至った場合には、その超えた日から被保険者となる)
- 2月以内の期間を定めて使用される者(ただし、所定の期間を超え、引続き使用されるに至った場合には、その越えた日から被保険者となる)
【3.所在地が一定しない事業所に使用される者】
【4.季節的業務に4月以内の期間を限って使用される者】
当初から継続して4月を越えて使用されるべき場合は、初めから被保険者となる
【5.臨時的事業の事業所に6月以内の期間を限って使用される者】
当初から継続して6月を超えて使用されるべき場合は、初めから被保険者となる。
【6.厚生年金保険法の年金たる保険給付に相当する給付を行うことを目的とする外国の法令の適用を受けるものであって政令で定めるもの】
1は、法律上明記されていますが、想定ししづらいです。3は、サーカス巡業などの興行等。4の季節的業務とは、清酒の醸造や製茶等です。5の臨時的事業とは、博覧会、展覧会のように臨時的に行われる事業です。6は、外国との年金通産協定があっても、日本での就業期間が5年以内などの一定の条件にあえば、厚生年金に加入しなくてもよいことになっています。
ちなみに、2から5は健康保険の適用除外規定と同じです。