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厚生年金第3種(船員・坑内員)の被保険者期間特例

旧法での厚生年金では、坑内員や船員は第3種被保険者と呼ばれており、この期間の年金記録については被保険者期間の特例が適用になります。受給資格期間のほか厚生年金については年金額の計算でも特例が使えますが、国民年金は実期間となります。

第3種被保険者期間の計算の特例

第3種被保険者期間(坑内員・船員)については、受給資格期間を見る場合に、実期間に次のような上乗せした特例期間で被保険者期間を見ることになっています。また、厚生年金の年金額の計算においてもこの特例を使用します。

【 昭和61年3月31日まで 】

第3種被保険者期間=被保険者期間(実期間)×4/3倍

【 昭和61年4月1日~平成3年3月31日 】

第3種被保険者期間=被保険者期間(実期間)×6/5倍

【 平成3年4月1日以降 】

第3種被保険者期間=被保険者期間(実期間)

第3種被保険者期間の受給資格期間の計算例

例えば昭和61年3月までに12年の船員期間(第3種に該当)する場合、12×4/3=16年となります。

受給資格期間短縮の特例も使えます

35歳以降において、第3種(坑内員・船員)であった場合、通常の厚生年金の中高齢の特例と同じように、受給資格期間自体が短縮するという特典があります。該当する生年月日と年数は、中高齢の特例とまったく同じです。

仮に上記計算例の人が昭和23年4月1日以前生まれで、35歳以降に12年間、坑内員や船員を勤めた場合、計算の特例で16年とみなされます。そして、受給資格期間の特例により16年で年金の受給権を取得できます。よって当該12年間の期間だけでも年金をもらえるだけの被保険者期間があるということになります。

年金額の計算では、国民年金と厚生年金で異なります

上記特例は、国民年金においては受給資格期間を見るためだけの特例とされていますので、国民年金については特例の期間ではなく実期間で年金額が計算されます。厚生年金の年金額の計算では4/3倍、6/5倍した特例が使えます。

坑内員も船員も、昔はとくに労働環境が厳しかったですから、その点が年金でも考慮されているのではないでしょうか。ただし、これも旧法のなごりです。現役の船員期間等については、こうした特例は存在しません。

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