厚生年金の被保険者期間の計算方法と、厚生年金基金の加入員期間の計算方法は、同月得喪の部分で扱いが異なります。
厚生年金と厚生年金基金の同月得喪の違い
同一の月に、厚生年金の被保険者の資格を取得、喪失した場合は、その月は厚生年金の被保険者であった月とみなされます。
ところが厚生年金基金の加入員の期間計算では、同一の月に加入員資格の取得及び喪失があった場合は、加入員の資格を取得した日にさかのぼって、加入員でなかったものとみなされます。
厚生年金は1ヶ月とみなし、厚生年金基金はさかのぼってなかったものとなるわけです。
※なお、仮に5月1日に就職した(第2号被保険者)ものの、都合で5月20日に退職して第1号被保険者となったようなときには、その月は種別変更後の第1号被保険者となります。しかし天引きされた厚生年金の保険料は還付されずに年金保険料は二重払いが発生します。
とはいえ、その月は厚生年金の被保険者期間でもあったわけですから、保険料はムダにはなりません。(この辺詳しく知りたい方は、「同月得喪 保健料」で検索すると、うまく説明されているQAがでてきます。)
その他厚生年金基金の期間の計算
新たに厚生年金基金の加入員となった月は、「加入員であった月」とみなし、加入員であったものが加入員でなくなった月は「加入員でなかった月」とみなされます。
また、同一の月に、2回以上加入員であるかないかの区別に変更があったときは、最後に加入員であったときは「加入員であった月」とみなし、最後に加入員でなかったときは「加入員でなかった月」とみなされます。