厚生年金(老齢厚生年金)は、加入すればするだけ増えるものです。しかし、厚生年金の定額部分の計算には生年月日に応じて一定の限度が決められていますので、厚生年金の長期加入者は少し注意しておいた方がよいかもしれません。
厚生年金定額部分の限度
65歳未満の厚生年金には定額部分である1階部分(国民年金の老齢基礎年金に相当)と、報酬比例部分の2階部分があります。定額部分は働いた期間のみによって年金額が決定し、報酬比例部分は働いた期間に加えて、その他人それぞれの報酬額の多寡によって年金額にも影響してきます。
そして、この定額部分の方は、生年月日によって次のように被保険者期間の上限が定められているのです。(平成17年4月1日施行)
- 昭和4年4月1日以前生まれ=420月
- 昭和4年4月2日~昭和9年4月1日生まれ=432月
- 昭和9年4月2日~昭和19年4月1日生まれ=444月
- 昭和19年4月2日~昭和20年4月1日生まれ=456月
- 昭和20年4月2日~昭和21年4月1日生まれ=468月
- 昭和21年4月2日以後生まれ=480月
在職老齢年金のことも
60歳から厚生年金に加入していますと、在職老齢年金のしくみで働く報酬と年金額に応じ、もらえる年金が一部または全部カットされます。厚生年金の保険料を払いつつ、年金もカットされて・・・という状態になりますが、それでも将来の年金が増えるのであればよいのです。
しかし長期間厚生年金に加入し、上記の限度に該当する人にとっては、「保険料が同じなのに、報酬比例部分にしか年金が反映しない」という状態となってしまいます。つまり、割が合わなくなってくるのです。
厚生年金のない働き方も
厚生年金の適用のない会社で働く、または厚生年金の適用にならない形で働けば、在職老齢年金で年金がカットされることもありませんし、厚生年金の保険料も払う必要はありません。
もちろんたくさんの要素の中の一つの要素に過ぎませんが、働き方を選択するような状況では、考えておきたいポイントであると思います。