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厚生年金受給は65歳までは1年以上、65歳からは1月以上

わずかしか会社員・OLをやっていなかった人は、要件を満たせば60歳からちょっとだけ厚生年金が支給されます。ただし、65歳までの厚生年金(特別支給の老齢厚生年金と言います)は、1年以上厚生年金の加入期間がなければ支給されません。

すずめの涙の厚生年金

60歳になると、年齢的には厚生年金が支給されます。ただし、1年以上は厚生年金に加入していなければ、65歳まで年金はもらえません。11ヶ月でもダメです。12ヶ月以上厚生年金に入っている人だけが65歳まで厚生年金をもらえます。

しかし、今年金をもらう人は60歳からしばらくは報酬比例部分だけの年金の受給となりますので、1年の厚生年金期間しかない人ならば、年間で1万5千円、2万円、2万5千円といった、微々たる金額の年金受給となります。

65歳までの厚生年金の要件

60歳から、生年月日によっていろいろな年金のもらい方がありますが、いずれにしろ年金が出るか出ないかの要件は次のようになっています。

  1. 1年以上の厚生年金被保険者期間がある
  2. 受給資格期間(通常25年)を満たしている

65歳からの厚生年金の要件

同じように、65歳から厚生年金を受給するには、次の要件が必要です。

  1. 1月以上の厚生年金被保険者期間がある
  2. 受給資格期間(通常25年)を満たしている

1年?1月?厚生年金の支給要件の違い

60歳からの厚生年金は被保険者期間1年以上、65歳からの厚生年金は被保険者期間1月以上で厚生年金が支給されます。また、大前提として年金受給資格期間がなければなりませんが、60歳を過ぎてから、または65歳を過ぎてから受給資格期間を満たした場合には、その時から年金受給開始となります。

65歳までの厚生年金の場合、厚生年金の被保険者期間が12月未満だった場合には、12月になったときから年金の支給開始となります。

厚生年金の名前を分解

年金は65歳までも、65歳からも2階建てが基本ですが、それぞれ名前が異なります。60歳から65歳までの年金は、最初の報酬比例部分だけの年金のことを部分年金と呼び、途中から2階建てになると、「特別支給の老齢厚生年金」と呼びます。2階部分が報酬比例部分、1階部分が定額部分というわけ方をします。

65歳からの年金は、1階が国民年金(老齢基礎年金)、1階が厚生年金(老齢厚生年金)となります。ここに付加年金や厚生年金基金、加給年金、振替加算などの話が入り込みますので、1度で理解できなくても仕方がないですね。

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