平成19年4月から始まった老齢厚生年金の繰下げ支給ですが、一定の場合にはこの繰下げの仕組みを利用できないこともあるのです。具体的には老齢基礎年金の繰上受給を選択した一部の人、遺族基礎年金や遺族厚生年金の受給権者である人、障害厚生年金の受給権者である人です。
老齢厚生年金の繰下げができる基本的な考え
老齢厚生年金の繰下げは、65歳からもらえる老齢厚生年金を、受給を先延ばしすることで、その分年金額が増大するというものです。
つまり、繰下げを実現するには、年金をもらわないという一定の我慢が必要なのですが、先延ばしするべき老齢厚生年金を先に受給してしまったり、老齢厚生年金をもらわなくとも、他に十分な年金をもらえるので我慢する必要のない人には、繰下げが適用にならないわけです。(あくまで考え方として)
老齢基礎年金繰下げで、老齢厚生年金繰下げが不可となる場合
老齢基礎年金を繰上げ選択していても、すべての人が老齢厚生年金の繰上ができなくなるわけではありません。
原則的には生年月日によって、老齢厚生年金の繰下げの可否は次のようになります。
- 昭和16年4月2日~昭和28年4月1日以前生=厚生年金繰下げ可能
- 昭和28年4月2日~昭和36年4月1日以前生=厚生年金繰下げ不可
- 昭和36年4月2日以降生=厚生年金繰下げ不可
※昭和28年4月2日~昭和36年4月1日以前生まれの人の60歳前半の年金は、61歳から64まで特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢がずれていく年代ですが、老齢基礎年金の繰上を選択したのが特別支給の老齢厚生年金の支給開始以後であれば、老齢厚生年金の繰下げは可能となります。
【どういうことか?】
老齢厚生年金の繰下げが不可というケースは、すべて老齢基礎年金と同時に老齢厚生年金も繰り上げなければならないケースに該当します。よって、繰り下げるべき老齢厚生年金の支給を受けたことになりますので、老齢厚生年金の繰下げができなくなるのです。
障害厚生年金等の受給権者で、老齢厚生年金の繰下げが不可になる場合
老齢厚生年金の繰下げの申出は、65歳の老齢厚生年金の受給権取得日から「1年を経過した後」に、1ヶ月単位で任意の時期に申出を行なうことができます。
そのため、65歳の老齢厚生年金の受給権取得時点のみならず、そこから1年間の間に遺族厚生年金、遺族基礎年金、障害厚生年金の受給権者である場合、または受給権者となった場合には、老齢厚生年金の繰下げの申出はできなくなります。
もし、1年を超えて繰り下げ待機中に、遺族厚生年金等の受給権者となった場合には、受給権者となった時に繰下げの申出があったものとされます。
障害基礎年金だけなら老齢厚生年金の繰下げ可能
「~受給権者となった時」という規定の中には「障害基礎年金」は含まれていませんので、障害基礎年金だけの受給権者である場合には、老齢厚生年金の繰下げ申出を行なうことができます。