国民年金は20歳から60歳まで、最高でも40年の加入しかできませんが、厚生年金は20歳前であっても厚生年金適用で働く会社員であれば厚生年金に加入することができます。それでは、現行法上で最高だと何年間加入することが可能なのでしょうか?
厚生年金の加入期間の最高は54年
厚生年金に加入できる最も若い人たちは、義務教育が終わる中学卒業後の4月からとなりますので、おおむね16歳ということができます。
そして、平成14年4月からは、厚生年金の適用の最高年齢が70歳未満ということになりましたので、70歳から16歳を引くと、最高で54年ということになります。
なお、平成19年4月からは厚生年金加入の年齢制限はなくなりましたが、保険料の徴収は70歳までということで変わりはありません。
厚生年金40年以上は、思ったほど年金が増えない
54年も厚生年金に加入すれば、さぞかしたくさんの年金がもらえるかと思いきや、そうならない規則があります。
それは、定額部分の加入期間の上限です。
厚生年金は加入期間によって年金が比例して増える定額部分(1階部分)と、報酬の多さによって年金額が増える報酬比例部分(2階部分)に分けて年金の計算が行なわれますが、そのうち定額部分(1階部分)に関しては、40年分までが上限になっているのです。(昭和21年4月2日以降生まれの人)
厚生年金の定額部分の上限が、生年月日によってどのようになっているのかは、次のとおりです。
- 昭4年4月1日以前生まれ=420月(35年)
- 昭4年4月2日~ 昭9年4月1日生まれ=432月(36年)
- 昭9年4月2日~ 昭19年4月1日生まれ=444月(37年)
- 昭19年4月2日~昭20年4月1日生まれ=456月(38年)
- 昭20年4月2日~昭21年4月1日生まれ=468月(39年)
- 昭21年4月2日以後生まれ=480月(40年)
つまり、この上限期間以上に厚生年金の加入期間があったとしても、上限以上の部分は2階部分だけしか年金額に反映しないということになります。ご存知でしたか?