老齢基礎年金・老齢厚生年金 支給繰下げ申出書
国民年金の老齢基礎年金を繰下げ請求する場合、
または厚生年金の老齢厚生年金を繰下げ請求する場合には、本来支給の老齢給付の裁定請求で提出する
「国民年金・厚生年金保険老齢給付裁定請求書(様式101号)」
に加えて、『老齢基礎年金・老齢厚生年金 支給繰下げ申出書(様式第103-1号)』を提出する形になります。
添付書類も本来支給の裁定請求と同じです。【注:66歳までに老齢給付を裁定請求していない場合の話です】
「老齢基礎年金・老齢厚生年金 支給繰下げ申出書」提出前の留意事項
年金の支給繰下げは、支給繰上げと比較すると深刻な事態を生む可能性のある留意点・デメリットは少ないといえますが、次のような事項は押さえておかなければなりません。
- 本来支給よりも割り増しした年金を一生もらえる。
- 年金の受給開始から、ある一定の年齢に達するまで、年金の受け取り総額は本来支給や繰上げ支給のほうが多くなるので、その時点までに亡くなってしまうと、
年金の受け取り総額の点では損をすることになる。
- 老齢厚生年金の繰下げ支給の場合、繰り下げたい期中の加給年金は支給停止となる。
- 老齢厚生年金を繰り下げた場合、繰り下げ待機中に在職老齢年金のしくみでカットされるべき厚生年金部分については、繰下げの対象とはならない。
- 繰下げ受給待機中に亡くなった場合には、繰下げを選択しなければ65歳から支給されるべき老齢基礎年金または老齢厚生年金が、
未支給年金として遺族に支給される。しかし、繰下げ申出後すぐに死亡した場合のようなときは、たとえ申出後1ヶ月で死亡したような場合でも、支給されるのはその1か月分の
繰下げ増額された老齢年金だけとなってしまう。
- 「老齢基礎年金・老齢厚生年金 支給繰下げ申出書(様式第103-1号)」は平成19年4月1日以後に老齢厚生年金の受給権を有した人が老齢基礎年金または老齢厚生年金の繰下げを
希望する時の届なので、平成19年3月31日以前に老齢厚生年金の受給権が発生した場合には、様式第103号の書式で申し出を行う。
- 国民年金の老齢基礎年金か厚生年金の老齢厚生年金の、その両方でも、片方だけでも繰下げ可能。
- 65歳の誕生日の前日から、66歳の誕生日の前日までに、他の年金(障害基礎年金・障害厚生年金・障害共済年金・遺族基礎年金・寡婦年金・遺族厚生年金・遺族基礎年金)
の受給権を有したことがあるときは、支給繰下げの申し出をすることができない。
- 66歳の誕生日以後、他の年金(障害基礎年金・障害厚生年金・障害共済年金・遺族基礎年金・寡婦年金・遺族厚生年金・遺族基礎年金)を有したことがある方が、それ以後、
支給繰り下げの申出をした場合は、他の年金の受給権を有した日において、支給繰下げの申し出があったとみなされる。
「老齢基礎年金・老齢厚生年金 支給繰下げ申出書」の記入事項
老齢基礎年金・老齢厚生年金 支給繰下げ申出書(様式第103-1号)は、同時に提出する本来支給の老齢給付裁定請求書に比べて記入事項は少なくなっています。
- 年金証書の基礎年金番号および年金コード
- 氏名
- 生年月日
- 住所
- 記入日
- 国民年金の老齢基礎年金を繰り下げるか、厚生年金の老齢厚生年金を繰り下げるかの選択。両方該当の場合、両方を丸で囲む。