年金支給は、年に6回偶数月です。年金支給月は毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月で、前2月分が支払われますが、年金の請求が遅れた時や支給停止のときは、次のようになっています。
前支払期月に支払うべきであった年金は
65歳をとっくに過ぎているのに年金の請求をしていなかった時、または障害年金の最低請求の手続が遅れ、受給権は3月だったのに11月に裁定された場合などの時は、裁定後の直近の年金支払月を待たずに、裁定前に経過してしまっていた分の年金を裁定が済み次第支払われます。
例えば10月に裁定されたときは、本来ならば12月15日に現実の年金支払いが始まりますが、11月に経過分の年金が支給されることもあるということです。
権利が消滅した時の年金支給月
たとえば遺族基礎年金を受けている受給権者の子(1人っ子)が3月に婚姻をしたために、遺族基礎年金の受給権が消滅したとします。通常ならば4月の年金支払い月に、2月と3月分の年金が支払われるところですが、この場合は失権手続が済み次第、3月にでも年金が支払われるということです。
年金支給停止の際の年金支給月
年金の支給が停止される場合も、権利が消滅される時と同様です。例えば5月に支給停止の事由に該当した場合は、通常ならば6月に前2か月分(4月分と5月分)の年金が支払われるところですが、支給停止の場合は、年金支給停止手続が済み次第5月にでも年金が支払われます。