年金が1階部分が基礎年金という今の形になったのは、昭和61年4月1日からです。その法改正の前に年金をもらっていた人は、旧制度の給付をもらい続けることになっています。
旧制度の給付をもらう人
昭和61年4月1日に60歳以上の人、つまり昭和15年4月1日以前に生まれた人は、旧制度の年金を受給することになっていますが、場合によってはその前から年金を受給している人たちもいます。
昭和61年3月31日以前に施行されていた旧厚生年金保険法の老齢年金、旧船員保険法の老齢年金、または共済組合が支給する退職年金(昭和61年4月1日に55歳に達しているもの)、もしくは減額退職年金(昭和61年4月1日に55歳に達しているもの)。この人たちは、旧国民年金法の老齢年金又は通算老齢年金を受けることになります。
障害や遺族も同じく旧法年金受給
ちなみに、老齢年金、退職年金、減額退職年金という言葉が出てきましたが、いずれも「老齢」を支給理由とする年金という点で性質は同じものです。
なお、障害や遺族の年金についても同様で、昭和61年3月31日に旧国民年金法の障害年金、母子年金、準母子年金、遺児年金の受給権を有していたものについても、同じく基礎年金には変わらずに引続き当該年金を受けることになっているのです。