在留邦人や外国人が年金請求する時や、年金受給者が海外で年金を受け取る時などの書類等を見てみます。
在留邦人や外国人が年金請求する時
在留邦人が年金請求する時
住民票に変わるもの:在留証明書または滞在国が発行する住民票に準じるもの
所得証明:滞在国に税申告している場合は申告書の写等。滞在国で申告していない場合は申立て。
外国籍の人が海外から年金請求する時
戸籍に変わるもの:居住国の発行した証明で日本領事館確認のもの
加給対象者の確認:結婚証明書または配偶者が日本人のときは配偶者の戸籍に婚姻の事実が記載されていれば抄本
外国籍の国内居住者が年金請求する時
戸籍・住民票にかわるもの:外国人登録原票記載事項証明書
外国で年金を受けている人の現況届
日本国籍のある者は、在留証明書を添付する。
外国籍の者は、公証人の証明に日本領事館の証明がされているもの。
年金受給者が海外で年金を受け取る時
住所・支払い期間を海外に変更する時:「年金の支払いを受けるものに関する事項」に必要事項を記入し、通帳のコピーや口座証明・小切手帳の写等をつけること。
老齢給付を受けている者で租税条約締結国に居住する場合は、「租税条約に関する届出書」を2通提出する。海外居住者が日本国内の金融機関で支払いを受けることは可能(郵便局は不可)
海外で年金受給者が住所・支払い期間を変更する時:「年金の支払いを受けるものに関する事項」で提出。