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年金保険料の「悪質な滞納者」と滞納処分

日本年金機構法では、年金保険料の悪質な滞納者に対する強制徴収は、国税庁へ委任することになっています。「悪質な滞納者」とは、いったいどのような滞納者のことを言うのでしょうか?

日本年金機構法でいう「悪質な滞納者」

基本的には次のすべてに該当するようなケースが「悪質な滞納者」とされます。

  1. 年金公法人が相当程度の働きかけを行ったにもかかわらず、2年以上の長期滞納
  2. 国民年金は高額所得者等、厚生年金は滞納額が高額
  3. 財産隠匿が疑われるが差押財産が特定できない場合や、滞納者が権利関係を複雑にしたこと等により差押財産の換価処分が著しく困難である場合。

公法人(日本年金機構等)がら国税庁への委任

  • 厚生労働大臣は、悪質な滞納者に対する滞納処分について必要があると認めるときは、法人からの申出に基づき、政令で定めるところにより、保険料の滞納処分の権限の一部を、財務大臣を通じて国税庁長官に委任できることとする。
  • 具体的には、財産隠匿が疑われるような悪質な事案に関し、法人が最大限の徴収努力を尽くしたことを前提に、国税庁の徴収ノウハウを活かすことによって強制徴収の効果が期待できるものについて、国税庁に委任する。
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