9月20日の誕生日で65歳になったAさん。
10月15日に65歳以降の年金が振り込まれていると思い、
朝一番で銀行に行き振込み額を確認してみましたが、
通帳にはこれまでと同じ年金額が・・・
Aさんの年金履歴は厚生年金が2年ほどで国民年金が35年。
そのため60歳からもらっていた「特別支給の老齢厚生年金」は生活の足しにもならないほどの金額でしたが、65歳になれば国民年金の老齢基礎年金がもらえるために、ずっとこの日(10月15日の年金支給日)を心待ちにしていました。
少し前に65歳からの年金の裁定請求のはがきが来ましたが、きちんと返信しています。なのになぜ・・・?
答えは、
- 年金の支払い月
- 年金の支給期間
に関する決まりにありました。
年金の支払い月は年6回偶数月
年金の支払い月は、毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月の年6回偶数月で、各支給額は前2ヶ月分、年金額を6等分したものとなります。
支払い月 | 支払い日 | 支払い月分 |
2月 | 2月15日 | 前年12月、1月の2ヶ月分 |
4月 | 4月15日 | 2月、3月の2ヶ月分 |
6月 | 6月15日 | 4月、5月の2ヶ月分 |
8月 | 8月15日 | 6月、7月の2ヶ月分 |
10月 | 10月15日 | 8月、9月の2ヶ月分 |
12月 | 12月15日 | 10月、11月の2ヶ月分 |
土日祝日の支払い日は?
年金の支払い(金融機関への振込み)は、それぞれ15日となっていますが、15日が土曜日、日曜日、祝日となっている場合には、その前の営業日が支払日となります。
支払い月の例外
年金をはじめてもらう時など、この原則から外れることがあります。
年金の支給期間は「月の翌月から月まで」
年金の支給を受けられるのは、「法的に年金をもらう要件が整った日(受給権発生日)」の属する月の翌月から「年金をもらう権利がなくなった日(受給権消滅日)」の属する月までという決まりがあります。
なお、65歳からの年金(「65歳以降の厚生年金」と「国民年金の老齢基礎年金」)の受給権発生日は65歳に達した日、法律的には『65歳の誕生日の前日』となります。
Aさんの65歳からの年金は何月からもらえる?
以上のことを踏まえ、9月20日が誕生日であるAさんの受給権発生日は9月19日ですので、その属する月は9月となります。
年金の支給は「受給権発生日の属する月の翌月から」ですので、9月分は年金支給なしで10月分からの年金支給となります。
さらに、実際に振込みが行われる年金の支給月は2月、4月、6月、8月、10月、12月の年6回でそれぞれ前2ヶ月分が支給されますので、Aさんの場合の65歳以降の最初の年金支給月は12月(支給日は12月15日)で10月分と11月分の年金が支給されます。