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65歳からの年金は何月からもらえる?

9月20日の誕生日で65歳になったAさん。
10月15日に65歳以降の年金が振り込まれていると思い、
朝一番で銀行に行き振込み額を確認してみましたが、
通帳にはこれまでと同じ年金額が・・・

Aさんの年金履歴は厚生年金が2年ほどで国民年金が35年。
そのため60歳からもらっていた「特別支給の老齢厚生年金」は生活の足しにもならないほどの金額でしたが、65歳になれば国民年金の老齢基礎年金がもらえるために、ずっとこの日(10月15日の年金支給日)を心待ちにしていました。

少し前に65歳からの年金の裁定請求のはがきが来ましたが、きちんと返信しています。なのになぜ・・・?

答えは、

  • 年金の支払い月
  • 年金の支給期間

に関する決まりにありました。

関連:年金の支給期間はややこしい!月or翌月?

年金の支払い月は年6回偶数月

年金の支払い月は、毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月の年6回偶数月で、各支給額は前2ヶ月分、年金額を6等分したものとなります。

支払い月支払い日支払い月分
2月2月15日前年12月、1月の2ヶ月分
4月4月15日2月、3月の2ヶ月分
6月6月15日4月、5月の2ヶ月分
8月8月15日6月、7月の2ヶ月分
10月10月15日8月、9月の2ヶ月分
12月12月15日10月、11月の2ヶ月分

土日祝日の支払い日は?

年金の支払い(金融機関への振込み)は、それぞれ15日となっていますが、15日が土曜日、日曜日、祝日となっている場合には、その前の営業日が支払日となります。

支払い月の例外

年金をはじめてもらう時など、この原則から外れることがあります。

年金の支給期間は「月の翌月から月まで」

年金の支給を受けられるのは、「法的に年金をもらう要件が整った日(受給権発生日)」の属する月の翌月から「年金をもらう権利がなくなった日(受給権消滅日)」の属する月までという決まりがあります。

なお、65歳からの年金(「65歳以降の厚生年金」と「国民年金の老齢基礎年金」)の受給権発生日は65歳に達した日、法律的には『65歳の誕生日の前日』となります。

Aさんの65歳からの年金は何月からもらえる?

以上のことを踏まえ、9月20日が誕生日であるAさんの受給権発生日は9月19日ですので、その属する月は9月となります。

年金の支給は「受給権発生日の属する月の翌月から」ですので、9月分は年金支給なしで10月分からの年金支給となります。

さらに、実際に振込みが行われる年金の支給月は2月、4月、6月、8月、10月、12月の年6回でそれぞれ前2ヶ月分が支給されますので、Aさんの場合の65歳以降の最初の年金支給月は12月(支給日は12月15日)で10月分と11月分の年金が支給されます。

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