ややこしい年金の支払期間や支払い期月。年金の支給期間(支給停止期間も含む)は月の翌月から月までです。ちなみに被保険者期間は月から月の前月まで。保険料免除期間は月の前月から月までです。
年金の支給期間(開始)
「年金をもらえるのはいつからか?年金をもらえるとしになったけれど、何月からもらえるのか。」いざ年金をもらう時になると、最初の年金受給が楽しみになります。いったい年金の支給期間はいつからいつまでなのでしょうか。
国民年金法18条(厚生年金36条と同様)の条文を見てみますと、年金給付の支給は、これを支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から始め、権利が消滅した日の属する月で終わるものとする。と書いてあります。
つまり、月の翌月から月までということで、例えば国民年金の老齢基礎年金をもらえる人が65歳の誕生日が5月5日とすると、「5月の翌月」である6月から年金の支給が開始されます。そして、実際に年金を手にできるのは、8月15日(数日前後することもあり)ということになります。なぜなら年金は、偶数月の2月・4月・6月・8月・10月・12月の15日に支給されるのが原則で、それぞれ前2か月分が支払いの対象だからです。8月15日に振り込まれる年金は、6月と7月の分が対象ということです。
ただし・・・
これは、65歳までの年金(特別支給の老齢厚生年金)をもらっている人が、65歳前に裁定請求書(はがき)を出して65歳から国民年金(+65歳以降の厚生年金)をもらうときの話。
年金をもらうのが初めてという場合には、裁定請求(裁定請求書の受付は誕生日の前日以降可)に2~3ヶ月ほど時間が掛かるため、その分実際の支払い(振込)が遅れることになります。(初回の支払い月は奇数月になる場合もある。遅れた分もらえる年金額が少なくなるということはない。)
年金の支給期間(終了)
年金給付の支給は「月の翌月から月」までということですから、老齢年金の場合死亡した時に老齢基礎年金の受給権を喪失します。例えば80歳の8月5日に死亡してしまった場合は、8月分まで年金が支払われることになります。「本人が亡くなっているのに亡くなった月の分はどうなるの?」と思われるかもしれませんが、これは未支給の年金として、亡くなった人の遺族が受け取ることができます。
年金の支給停止期間
年金の支給期間に、年金の支給を停止する事由が生じたときは、その事由が生じた日の属する月の翌月から、その事由が消滅した日の属する月までの分の支給が停止されます。つまり、年金の支給期間とまったく同じく「月の翌月から月まで」です。
例えば65歳の5月5日が誕生日の人が、7月10日に年金の支給停止事由に該当、9月3日に支給停止事由がなくなり、11月26日に死亡してしまう(失権)というケースで見てみましょう。
6月から7月までは年金が支給される月です。
そして8月から9月までは年金支給が停止。
10月から11月まで、再び年金支給。
このような流れとなるわけです。
同一の月に、年金支給と支給停止の事由があるときは
例えば6月から年金をもらっている人が、8月10日に年金の支給停止自由に該当し、8月20日にその事由が消滅した場合はどうなるのでしょうか?この場合、年金は支給停止されずに支払われることになります。
それでは、その例で再度8月30日に支給停止事由となった場合はどうでしょうか。その時は、8月は支給停止事由に該当する月として、9月からの年金の支給は停止されます。つまり、その月の最後に年金を停止する状態にあったかどうかが焦点となるわけです。なお、これは国民年金も厚生年金も同じです。