妻が厚生年金に原則20年以上加入していると、夫に支給される加給年金(年間約40万円)が支給されなくなります。それでは、支給停止になってしまうのはいつなのでしょうか?1.妻の厚生年金加入が20年(原則)になったとき?2.妻が60歳になったとき(年金の受給権を取得した時)?3.妻の年金に定額部分がついたとき?4.妻が65歳になったとき?
妻の年金受給権発生で、加給年金の支給停止です
答えは2番です。今後65歳未満の年金はなくなっていく運命にありますから、生年月日によっては61歳~64歳で、夫の加給年金が支給停止になります。
妻の厚生年金加入20年についても、中高齢の特例によって生年月日によって15年~19年の厚生年金加入で20年とみなされてしまいますので注意が必要です。(女性は35歳以降の厚生年金加入期間)
- 昭和22年4月1日以前に生まれた者=15年
- 昭和22年4月1日から昭和23年4月1日までの間に生まれた者=16年
- 昭和23年4月1日から昭和24年4月1日までの間に生まれた者=17年
- 昭和24年4月1日から昭和25年4月1日までの間に生まれた者=18年
- 昭和25年4月1日から昭和26年4月1日までの間に生まれた者=19年
年金が下がる原因の一つ
妻に対する加給年金は、年間約40万ですから月に直すと3万円程度になります。妻が年金をもらい始め、夫の年金が下がった時は、まずこれを原因と一つとして考えてみてください。
妻の雇用保険(基本手当)受給中の加給年金
夫の加給年金が支給停止されている間、妻が仕事を辞め、雇用保険から基本手当てを受け始めると、妻の年金は全額支給停止となります。すると、その間は加給年金の支給が復活するのです。
そして、基本手当てを受けなくなったときは、また加給年金は支給停止です。
妻が高給取りの加給年金
妻が高給取りで、妻の厚生年金が在職老齢年金のために全額支給停止となる間は、夫の年金に再び加給年金が支給されます。
しかし、在職老齢年金のしくみによって、少しでも年金が支給されるときは、夫の加給年金は支給停止となります。
ホント、ややこしいです。