厚生年金・国民年金増額対策室 > 年金をもらう|加給年金の受給Q&A > mk0803
関連ページ| 厚生年金増額対策その1「加給年金」
私は63歳の主婦です。
現在56歳の夫がおり、60歳から厚生年金を受給できるのですが、
その場合、加給年金や振替加算の取り扱いはどのようになるのでしょうか?
私自身は65歳から老齢基礎年金を受給する予定です。
ここでは典型的な話として、夫が厚生年金に20年以上加入して、
妻は加給年金の対象となる場合について考えてみます。
(夫と妻が入れ替わっても話は成立)
加給年金や振替加算の解説において、通常よく見かけるのは、
夫が妻よりも年上で、夫の厚生年金に妻を対象とする加給年金が加算されるケースです。
夫の厚生年金の定額部分の年金が支給されるときに
妻は65歳未満であり、妻自身厚生年金に20年以上入っていないなど、
加給年金の支給停止となる要素がない・・・
よって、時系列でみると、まず夫の年金に加給年金が加算され、
妻が65歳になると今度はその加給年金が妻の振替加算と変わるということになります。
妻が年上の場合、少し話は異なります。
年齢以外の要素は同じものとすると、夫の厚生年金の定額部分が支給され始めるときに、
妻は既に65歳を超えている・・・ということがあります。
夫に支給される妻対象の加給年金は、妻が65歳未満であることも要件の一つですので、
これでは、加給年金を受給することができません。
では、振替加算はどうなづのでしょう・・・?
このような場合、つまり妻が65歳未満であったならば加給年金がもらえていた場合には、
夫に加給年金が支給されるのではなく、いきなり妻の老齢基礎年金に振替加算が上乗せされる形となります。
通常は、加給年金があって、それが生年月日による一定の減額を伴って振替加算となるわけですが、
夫に加給年金の支給がなくても、妻に対して振替加算が支給されるということになるのです。
例えば、妻が67歳の時に夫の厚生年金の定額部分が支給され、その他要件により阻害されなければ、
67歳の時から、振替加算分妻の年金が増えるという形になります。
夫婦で見れば、妻が年上の場合には加給年金分損をしていると言えなくもありません。
|厚生年金繰り下げ受給
|加給年金
|中高齢の特例
|60歳台前半の特例
|定時決定
|育児休業|
| |
|任意加入被保険者
|国民年金繰り下げ受給
|保険料免除制度
|国民年金基金
|時効の2年間|
| |
年金Q&A |
|公的年金制度と年金問題
|老後の年金生活の実態
|よくある年金の勘違い
|年金と税金|
|
年金の手続きその他 |
|年金受給者の手続き
|裁定請求書の書き方と留意点
|年金相談事例
|厚生年金の受給開始年齢|
|