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熟年結婚は早く、熟年離婚は遅く(加給年金と振替加算)

年金の制度上、熟年結婚するのなら、夫になる予定の人の年金(定額部分)が出る前にするのが得。熟年離婚をするのなら、自分自身に振替加算がつく65歳以降が得になります。

熟年結婚は早目がお得

1回目の結婚でも2回目の結婚でも構いませんが、夫となる結婚予定の方(以後夫とします)の年金次第で、あなたの年金にも影響が出てきます。

というのは加給年金と振替加算の話なのですが、簡単に言えば、夫に対して1階部分に年金が出るときに、妻が65歳未満であれば、夫の年金に40万円もの加給年金が支給されます。そして、妻が65歳になると、今度は加給年金の支給が終わり、妻に対して振替加算が支給されるようになります。

なお、夫の1階部分に年金が出るときに妻が65歳以上のときには、加給年金は支給されませんが、いきなり妻に振替加算が支給されるようになります。

そしてポイントは、夫の1階部分の年金が支給される直前に結婚しても大丈夫だということです。

熟年離婚は遅くがお得

今度は熟年離婚の話です。上記のことと逆の発想で、離婚するのならば妻が65歳以上になってからにしないと、妻に対する振替加算がもらえないまま離婚することになってしまいます。

この振替加算は一生涯妻のものとなりますので、これをもらえないとなると、たとえ年金で10万円でも20万円でも、積み重なって大きな金額の損失となってしまいます。(振替加算は生年月日によってもらえる金額が変わります。)

もちろん、振替加算の前に加給年金(年間40万円)も離婚してしまえば消滅してしまいますので、いくら夫の年金についてくるといっても、これを消滅させてしまうのもかなりもったいない話です。

ちょっとの時間差ならば、お得な方を

離婚や結婚、再婚を考える場合に、このような話で大きく選択が変わることは考えにくいのですが、ちょっとの差で大きく損をしてしまうということは現実に起こりえる話です。

どうせ同じ答えならばお得な道を、という話でした。

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