厚生年金・国民年金増額対策室 > 年金保険料を払う|国民年金保険料の免除Q&A > hkm0601

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私は20歳大学生です。
アルバイトをしていますが、国民年金の保険料は、高くて払えません。
国民年金保険料の免除ができる、
学生納付特例制度について教えてください。
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一定の学生ならば学生納付特例制度が利用できます。
所得は、次の式で判断されます(平成18年度)
「118万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等」
学生とは、大学、大学院、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校などで、
夜間・定時制課程や通信課程の方も含まれます。
各種学校(修業年限が1年以上の課程に在学している方に限る)も対象です。
詳しくは市区町村でお確かめ下さい。
障害年金や遺族年金の判断について、
学生納付特例制度の承認を受けている期間は、
通常の保険料納付済期間と同様の扱いを受けます。
障害や死亡といった不慮の事態が生じた場合に、
(1)その事故が発生した月の前々月までに保険料を滞納した期間が、
被保険者期間の3分の1以上ない場合、
または、
(2)その事故が発生した月の前々月までの1年間に保険料の未納がない場合、
保険料納付要件を満たすことになります。
上記の保険料要件に満たしませんので、
障害年金は受けることができません。
障害が一生涯にわたる場合は、
障害年金のあるなしで、4千万円、5千万円の差になることもあります。
滞納するなら、学生納付特例をしておいた方が安心です。
年金額の上では1円にもなりません。
ただし、受給資格期間の25年をみるときの期間には算入されます。
10年間は遡って後払いができます。
しかし、承認を受けた年度から起算して、
3年度目以降に保険料を追納する場合には、
猶予されていたときの保険料に一定の加算額が加わります。
つまり2年と1ヶ月が過ぎた分には利息が付くということです。
| 年度 | 追納額 |
| 平成12年度の月分 | 14,800円 |
| 平成13年度の月分 | 14,230円 |
| 平成14年度の月分 | 13,690円 |
| 平成15年度の月分 | 13,490円 |
| 平成16年度の月分 | 13,300円 |
| 平成17年度の月分 | 13,580円 |
※16年度、17年度は2年以内のため、追納加算額なし
住民登録をしている市区町村役場の国民年金担当窓口です。
学生納付特例の申請は、毎年行う必要があります。
申請が遅れると、申請日前に生じた事実による
障害年金や遺族年金を受け取ることができないこともあります。
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